「消費者被害防止救済基金(仮称)」

愛称募集結果について

事業内容

 本基金は、消費者団体が取り組む消費者被害回復・防止に関連する活動への助成事業を行います。

  1. 消費者被害の拡大防止のために、適格消費者団体が行う不当な約款・不当な勧誘行為等の差止請求訴訟に係る助成。
  2. 消費者被害の回復・防止のために、特定適格消費者団体が行う被害回復訴訟(消費者裁判手続特例法の行使)に係る貸付(免除制度含む)。
  3. 消費生活の専門家が関与する、法人格を有する消費者団体が自主的に営む消費者相談事業に係る助成。
  4. 消費者団体による裁判外紛争解決手続(ADR・法務省認証)の運営に係る助成。

設立に賛同いただいた方からのメッセージ (新着順)

日本司法書士会連合会会長 三河尻 和夫 氏

 司法書士は、消費者・消費者団体・研究者・弁護士などの皆様と共に、適格消費者団体に参画しております。
 このことは、消費者契約法において、司法書士が「専門委員」として専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる者として規定されていることから、司法書士の責務であると考えています。
 消費者の権利の実現に寄与することを目的とした本基金が、1人でも多くの消費者のために活用されることを祈念しております。

日本弁護士連合会会長 中本 和洋 氏

 当連合会が強く求めてきた消費者裁判手続特例法が2016年10月に施行され,消費者団体は,消費者団体訴訟制度により違法行為の差止めだけでなく,集団的消費者被害を自ら回復ができるようになりました。消費者が,自らの意思で団結し,司法によって主体的に自ら権利を実現していくことが求められています。しかし,その担い手である消費者団体の財政基盤は,残念ながら未だ十分とは言えません。
 このような消費者団体の公益的活動を助成金によって支援しようとする本基金の設立の趣旨に賛同いたします。

内閣府消費者委員会委員長 河上 正二 氏

 消費者裁判特例法によって特定適格消費者団体に民亊の損害賠償請求が認められたことは、少額多数被害を特徴とする消費者被害の救済にとって大変な朗報である。しかし、これを現実に運用して、その実を挙げるためには訴訟手続きの中で要求される経済的負担に耐えうる経済的基盤が欠かせない。しかし、これは各消費者団体にとって決して容易なことではなく、何らかの公的支援が必要であり、委員会としてもこの点については引き続き強く要請していきたいと考えている。
 とはいえ、2016年10月から待ったなしでスタートした新しい制度のために、全国消団連が、いち早く基金の創設に乗り出したことの意味は大きく、これにかけられる期待も大きい。今後、同基金が充実し、多くの成果をもたらすことができるよう、心からのエールを送りたい。また、消費者各位から、基金の重要性と意義を認識して、多くの賛同が得られることをお祈りしたい。

前 消費者庁長官 消費者庁顧問 板東 久美子 氏

 消費者被害は、個々の消費者が防止や回復を求めることが容易でなく、同種のものが多発します。「消費者団体訴訟制度」は、認定された消費者団体が、消費者被害の発生・拡大の防止や救済に取組むもので、平成28年10月から集団的な被害回復訴訟も可能となる中、ますます重要になっています。制度の担い手たる消費者団体がその公益的役割を存分に果たせるよう、支援することも求められています。消費者、事業者など幅広い方々が、消費者団体の被害防止・救済活動について理解を深め、安全・安心な社会づくりに協力、参画されることを願っています。

独立行政法人国民生活センター 理事長 松本 恒雄 氏

 一人ひとりの消費者は、日々の買い物の際に、どの事業者を選択するかを通じて、消費者として、公正で健全な市場の形成に寄与することができますが、団体になるとこの力はさらに大きくなります。消費者団体訴訟制度は、その力を法的に公認するとともに、公益の実現の一部を消費者団体に委ねるという特質がありますが、その役割を十分に果たせるだけの経済力を備えた適格消費者団体はありません。消費者や事業者などの民間の力で、消費者被害防止救済基金を創設することは、わが国の経済社会の成熟度を示すものと期待します。

基金設立の趣旨

 安全で安心して暮らせる社会の実現は、老若男女を問わずすべての消費者の願いです。一方、現実の日本社会は、少子高齢化の進展、格差と貧困の広がりなど、今の暮らしはもとより、次世代や将来への不安を拭い去れない状況です。特に、消費生活の分野では、高齢層・若年層を中心に、さまざまな形で消費者被害が発生し続けており、「平成28年版消費者白書」によれば、消費者被害は年間約90万件も発生し、その被害額の推計は年間6兆円を超えています。

 こうした消費者被害の防止や被害回復に対しては、自治体の消費生活センター等主に行政によって施策が講じられています。また、消費者団体においても、消費者相談を受け助言・あっせんを行ったり、裁判外紛争解決機関(ADR)を設けて解決をはかる取り組みが粘り強く行われています。さらに、消費者団体訴訟制度によって、適格消費者団体が消費者被害の拡大防止を着実にすすめてきました。本年10月には、長らく実現を望んでいた「消費者裁判手続特例法」が施行され、特定適格消費者団体による集団的消費者被害の回復も可能となっています。

 このような消費者団体が行う消費者被害防止や救済などの公益性の高い活動に対しては、本来公的支援があってしかるべきですが、現状ではそれは望めません。そこで、こうした制度の周知も兼ねつつ、まずは消費者自らや賛同する事業者が消費者団体の活動を支援していくことが必要です。そのために、消費者被害防止救済基金(仮称)を設立することといたしました。基金の独立性・透明性を確保し、寄付拡充を進めるため、特定非営利活動法人として設立する予定です。

基金を支える会員を募集します

 本基金の運営を支えていただく会員を募集します(基金の運営費用は会費でまかなう予定です)。会員は次の2種を予定しています。是非ともご協力よろしくお願いいたします。

■ 正会員(会費・年額、議決権あり)
  1. ① 個人正会員 1口 1,000円 (3口以上)
  2. ② 団体正会員 1口 10,000円 (1口以上)

 ※非営利団体のみ。原則として当基金の助成対象となる可能性のある団体は除く。

■ 賛助会員(会費・年額、議決権なし)
  1. ① 非営利団体 1口 10,000円 (1口以上)
  2. ② 営利団体  1口 50,000円 (1口以上)
■ 会員への情報提供等

会員のお申し込みはこちら(PDF)

寄付金募集について

 *NPO設立総会開催後、寄付金募集を開始する予定です。詳細は追ってご案内いたします。