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全国消団連 国際活動専門委員会企画 全国消団連の国際活動専門委員会は、2024年度、デジタルと消費者の権利をテーマに、論議を進めています。 社会のデジタル化の進展で生活が便利になった半面、デジタル化自体は想像以上の速さで進み、個人の権利が置き去りにされていることを懸念しています。 このような状況下で、デジタル社会において個人の権利をどのように尊重していくのか、一橋大学大学院の生貝直人教授を講師にお招きして、「社会のデジタル化と個人の権利」に係る学習会を開催しました。 【日 時】2025年1月28日(火)14時00分〜15時30分 【講 師】生貝 直人さん(一橋大学大学院法学研究科ビジネススロー専攻教授) 【題 名】デジタル環境における個人の権利の尊重〜プラットフォーム・AIに関する各国法制を中心に〜 【参加者】50人 概要(事務局による要約) 今回の企画を検討実行した国際活動専門委員会の加藤委員長から、趣旨説明を含む開会挨拶を行った上で、生貝教授にお話しいただきました。 デジタル化の進展の中で、消費者団体の果たす役割について触れられた後、前半はオンラインプラットフォーム、後半はAIにフォーカスして、EUおよび米国連邦法・州法と日本の法制度の比較、更に国内の法制度検討の最新状況などをご説明いただき、そのうえで参加者との質疑応答を行いました。 オンラインプラットフォームの規律に関しては、EUのデジタルサービス法について、その概要と対象事業者、事業者が取り組むべき規律として、①違法・有害情報の流通に関する規律、②データ保護・青少年保護に関する規律、③超大規模プラットフォーム事業者が特に取り組むべき規律、④BtoCマーケットプレイスの追加規定、と整理してご説明いただきました。そして、日本の情報流通プラットフォーム対処法にデジタルサービス法が及ぼした影響、青少年保護の関係ではイギリスのオンライン安全法の内容についてもご説明いただきました。更に、アメリカ、オーストラリアのオンライン詐欺被害の状況の推移をご紹介いただいた上で、アメリカでの新しい規則や規制に触れられました。各国のデジタル法制のなかで最も消費者の権利を手厚く保護しているのはEUですが、自己責任の風潮が強いと捉えがちなアメリカについては、連邦法では立法されていなくとも、カリフォルニアなどリベラルと言われている州を中心に消費者保護の立法が進んでいること、デジタル分野の消費者被害は諸外国で先行して顕在化し、2〜3年のタイムラグを置いてから日本に入ってくる傾向があることなどをお話しいただきました。そして法制度のみならず、被害も含めての海外事例を把握しておくことの重要性や、近年では翻訳技術の進展もあり、日本に流入するまでのタイムラグがもっと短くなる可能性が高いことなどをご説明いただきました。 後半のAIについては、AIに対応する法制が、生成AI登場前では情報を処理するAIとそれに対応する法律という論点を中心に構築されてきたのが、登場後は情報を生成するAIとそれに対応する法律という論点に変化し、AI家電や自動運転車に代表されるような「製品安全」と個人データ保護の延長線上での「プロファイリング」問題から、「偽・誤情報」に加えて「環境情報全般」への影響や国家安全保障問題に議論が拡大してきたと整理いただいて、EUのAI法について論を進めていただきました。 消費者団体の役割として、デジタル技術開発による産業発展重視という流れに対して、EUやアメリカの州法を始めとする海外の法制度、そしてすでに発生している消費者被害の実例を参考にしながら論議して、消費者の権利、消費者保護の強化を求めていくことが必要であるとの提起をいただきました。 【参加者の声】
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