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特定商取引法専門調査会「中間整理」に対する意見を提出しました

内閣府消費者委員会事務局 中間整理等受付担当 御中

2015年9月30日

特定商取引法専門調査会「中間整理」に対する意見

氏名 (一社)全国消費者団体連絡会

住所 東京都千代田区六番町15

電話番号 03-5216-6024

電子メールアドレス michiko.koura@shodanren.gr.jp

●第1の1 指定権利制について(中間整理P.3以下)

(意見)権利の政令指定制を見直し、特商法の訪問販売等の規制対象としてください。

(理由)中間整理では概ね意見の一致を見たとされています。「規制の後追い」から脱却するため、この機会に政令指定制を見直し、法制的な整備を進めてください。また、権利の売買を原則として特定商取引法の訪問販売等の規制の対象としてください。

●第1の2. 勧誘に関する規制について(中間整理P.6以下)

(意見)不意打ち的な勧誘への規制について、苦情相談や意識調査に表れた消費者・国民の状況を受け止めて、具体的な改善策が答申されることを期待します。

(理由)消費者委員会への諮問は「法律の施行状況を踏まえた購入者等の利益の保護及び特定商取引法の適正化を図るための規律の在り方」を検討することです。

 施行状況については中間整理p6(2)p7(3)に記載されているように、追加的な措置の必要性を示しています。((3)後段に反論的に示されている内容も、逆から見ると、訪問勧誘、電話勧誘で契約した消費者の約半数が不意打ち的勧誘で契約したことを後悔している結果とも見ることができ、むしろ追加的な措置の必要性を補強するものです)。ここにしっかりと軸足を定め、後半の審議を通じて「購入者等の利益の保護」「国民経済の健全な発展」に資する具体策が答申されるものと期待しています。

●第1の2. 勧誘に関する規制について(中間整理P.6以下)

(意見)消費者が事前に勧誘拒否の意思表示を行うことができる制度が必要です。

(理由)平成20年改正において勧誘拒否者に対する再勧誘の禁止等が盛り込まれましたが、中間整理にも記載されている通り、改正後も全国の消費生活相談窓口に寄せられる訪問販売、電話勧誘販売の苦情相談件数は減少しておらず、特に高齢者の苦情相談が大きな割合を占めています。このような現状に鑑みれば、現在の訪問・電話勧誘に対する規制は十分とは言えません。

 消費者庁の意識調査で、消費者の96%以上が訪問勧誘・電話勧誘を「全く受けたくない」と回答しています。突然の勧誘を迷惑に思う理由には、不意打ち的にプロの販売業者の話術に(時には強引に)誘導され、きっぱりとお断りすることが容易でないことへの不安や、大切な時間を取られ、生活空間を営業の場にされてしまう事への憤りが含まれているのです。

 こうした状況の中で消費者被害を防止していくためには、販売業者と接触する前に勧誘拒否の意思表示ができる制度が必要です。販売業者の側から見ても、勧誘を受けても良いという消費者への接触に専念することで営業効率が上がるとも考えられ、具体的な方法としては、諸外国で既に導入されているレジストリー制度やステッカー方式などを参考にすることができます。中間整理p12〜14で検討内容が示されていますが、具体的なイメージが共有されていないために様々な懸念(或いは杞憂)が出されています。例えば中間整理p13の25行目の案「拒否者リストに登録した者に行政機関が「お断りステッカー」を交付するという制度も考えうるのではないか」といった案を軸に、イメージを共有した上で後半の審議を進めてはどうかと思います。

●第2の1.  アポイントメントセールスにおける来訪要請方法について(中間整理P.17以下)

(意見)適用逃れの手口の巧妙化や、情報通信手段の多様化に対応し、アポイントメントセールスの成立要件を拡大して下さい。

(理由)アポイントメントセールス、消費者にとって不意打ち性、攻撃性が高いものと評価でき、規制強化が必要です。消費者トラブルを防止するため、現行法でアポイントメントセールスの成立を認定することが困難な来訪要請についても、特定商取引法を適用できるようにすべきです。

●第2の2. 通信販売における規律について(通信販売事業者の表示義務について)(中間整理P.19以下)

(意見)特定商取引法に基づく通信販売事業者の表示義務の対象項目としてアクワイアラー・PSPに関する情報を追加して下さい。

(理由)7月3日に公表された産業構造審議会の割賦販売小委員会報告書では「クレジットカード取引に係る相談・苦情の大半は加盟店に起因するものであるが、割賦販売法による措置は加盟店が国内に立地する場合に限られるため、海外を含む加盟店適正化や、取引に際しての消費者の注意の向上等については、別途の検討が必要となる。」「特商法に係る検討においては販売等取引を適正化するための実効的な制度整備・執行強化等について検討されることが期待される。」として、具体的な例示としてアクワイアラー・PSPに関する情報の表示を挙げています。

 上記報告書で指摘されているように、日本国内の消費者を取引相手とする海外通販サイト業者は特商法の広告表示義務等の適用を受ける立場にあることから、クレジット決済を利用する場合のアクワイアラー・PSPが割賦販売法の登録業者であるか否かの情報の表示を義務付けることは、消費者自らが安全な取引を選択できる環境づくりという点で有効と考えます。通販を利用する消費者にとって利用代金の決済についても表示されていることが信頼感・安心感につながると考えます。また、これら情報を消費生活センター等が活用できれば、消費者被害の回復にも役立つと考えます。消費者が安全な取引きを選択できる環境づくりが必要です。

●第2の3. 電話勧誘販売における規律について(過量販売解除の導入について)

(意見)電話勧誘販売の場合でも、過量販売が行われた場合には解除権が認められるべきです。

(理由)日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えた量を購入した(購入させられた)場合には、電話勧誘販売においても訪問販売と同様に契約解除できるようにすべきです。過量販売に当たる場合の要件等は、基本的に訪問販売の場合と同様なものとすべきです。

●第2の4. 特定継続的役務提供について(美容医療契約の取扱いについて)(中間整理P.21以下)

(意見)美容医療契約のうち役務が継続的に提供されるものについて、特定商取引法の特定継続的役務として規制対象として下さい。

(理由)美容医療契約に関しては、不適切な勧誘や解約に関する消費者トラブルが増加しています。エステティックと同様に特定継続的役務に加える方向で検討して下さい。

●第3 執行上の課題について(中間整理P.23以下)

(意見)行政処分の効力の対象・範囲の拡大を積極的に進めて下さい。

(理由)消費者の保護と健全な市場の構築のために、法規制の潜脱を図ろうとする者に対する行政の執行力強化が必要です。中間整理に挙げられている内容はいずれも今日的な状況をふまえると必要なものばかりであり、整備することが必要です。

以上

消費者契約法・特定商取引法 改正運動について