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【別紙:国の推進体制に関する要求の方向性・イメージ図】

※1 基本の4調査会のみを掲げているが、必要に応じてその他にも専門調査会をおくことができる。

※2 国民生活政策会議(仮称)がどのくらい実効的に機能するかは事務局に負うところが大きく、民間スタッフの登用を含めて事務局体制を整備することが必要になる。

※3 国民生活政策会議(仮称)に施策の決定機能を持たせることは、制度上難しいと思われる。したがって、実際の消費者政策への反映は制度上の権限を通じてではなく、審議・提言・監視活動を通じた実態上の影響力によることになる。その意味で、審議過程の公開が非常に大きな意味を持つ。

※4 独立行政法人に対しては、役員の選解任権、業務方法書・中期計画の認可権、中期目標の設定権など、主務大臣が非常に大きな監督権限を持っている。したがって、国民生活センターが求められる機能を十全に発揮できるか否かについては、内閣府国民生活局が大きな影響力を持つことになる。公正取引委員会と国民生活センターとの連携についても、両者の役割を十分に踏まえた上で、国民生活局が適切にコーディネートすることが必要となる。

※5 国民生活センターと公正取引委員会との関係については、相互補完的な連携が必要となる。つまり、前者の情報機能と後者の規制権限とが相俟って、はじめて効果的に消費者政策を執行することができるという関係である。

 
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