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消費者保護基本法改正試案

2003年10月 全国消費者団体連絡会
消費者保護基本法改正検討会

2.各規定の改正について

(1)目的

現行 改正試案
(目的)
第1条 この法律は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、国、地方公共団体及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともにその施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

目的(第1条関連)
 国民生活において事業者と消費者との取引が重要な位置を占めることに鑑み、消費者政策の基本理念と具体的展開の大枠を定め、各種の施策の総合的推進を図ることにより消費者の権利の実現を確保し、もって消費者の利益を擁護・増進し、国民生活の安定及び向上を確保することを、法律の目的とする。

【解説】

 目的規定については、消費者政策の重要性を示すために、事業者−消費者間の取引の国民生活における重要性について強調しています。また、「施策の総合的推進を図る」こと自体が目的ではなく、施策の総合的推進を通じて消費者の権利の実現を確保することが法目的であるという形に改めています。

 併せて、法律の目的については「消費者の権利の実現の確保」を固有の目的とし、そのことによって「消費者の利益の擁護・増進」と「国民生活の安定・向上の確保」を図ることが法の究極目的であるという形で整理しています。

 なお、「権利の実現を確保」という文言の使用例としては、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第1条「預金者等の権利の実現を確保」などがある。

(2)基本理念

現行 改正試案
[新設]

基本理念(第2条関連)
○ この法律による施策は、消費者と事業者との情報の質・量及び交渉力の格差に鑑み、次の各号を内容とする国際的に認められた消費者の権利を実効的に保障する見地から策定・実施されなければならない。(第1項)
 (1) 安全が確保されること
 (2) 必要な情報を得られること
 (3) 適切な選択を行えること
 (4) 公正な取引条件により消費者取引を行えること
 (5) 被害の救済が受けられること
 (6) 消費者教育を受けられること
 (7) 消費者政策に意見が反映されること
 (8) 消費者団体を組織し、行動できること
○ 消費者の権利の実現の確保に関する施策を講ずるにあたっては、地球温暖化の防止、生態系の保存その他地球環境の保全に留意しなければならない。(第2項)

【解説】

 消費者政策の基本理念に関する規定として、次の2点の内容について定めています。

 第1項は、(a)国際的に認められた消費者の権利を基礎とすること、(b)消費者の権利を実効的に保障するという観点からの政策展開が必要であること、の2点について定めています。消費者の権利の具体的内容については、CI(国際消費者機構)で掲げている8つの権利をもとにしつつ、下記の考え方に基づき一定の取捨選択と追加を行っています。

  • 環境に関する権利については、他の権利と若干性格が異なることから、施策にあたって留意すべき点として第2項で定めることにした。
  • 生活の基礎的ニーズが満たされる権利については、かなり抽象的なものであって他の権利とは性格が異なる。また、CIにおいても主として開発途上国を念頭に置いたものとして他の権利とは異なる扱いがされていることから、日本のような発達した市場経済の国で同様の規定を設けることはそぐわない面があり、規定には加えないことにした。
  • 公正な取引条件に関する権利については、他の権利には含まれていない内容であること、選択の余地なく不公正な取引条件を押し付けられないようにするための施策が現に存在していること(ex.出資法・利息制限法による金利規制、消費者契約法による不当条項の効力否定)から、権利として明記することにした。
  • 消費者団体の組織に関する権利については、個々の消費者では実現が難しい権利について、消費者団体を形成することで実現を図る必要があることから、権利として明記することにした。

 第2項は環境配慮に関する規定ですが、CIの「健康な環境に対する権利」を意識しつつ、地球環境の保全に留意した施策展開を義務づけています。

(3)国の責務

現行 改正試案
(国の責務)
第2条 国は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
国の責務(第3条関連)
○ 国は、基本理念にのっとり、経済社会の発展に即応して、各種の施策を総合的に策定・実施することにより消費者の権利の実現を確保する責務を有する。(第1項)
○ 国は、施策の策定・実施にあたり、最新の科学的知見及び民意を反映するとともに、その過程の公正・透明性を確保するため、施策の趣旨・内容などの必要事項を公開し、広く国民の意見を求めるとともに、決定について理由を明らかにするよう努めなければならない。(第2項)
○ 国は、消費者の権利の実現の確保に関して国際的な協調と連携が必要となっていることに鑑み、情報提供及び取締り等に関する外国政府との連携を強化するとともに、国際機関等による規格・基準の策定に消費者の意見を反映させるよう努めなければならない。(第3項)

【解説】

 国の責務に関する規定については抜本的充実が必要であり、現行規定に変更を加えて第1項とし、下記の趣旨から第2項・第3項を加えています。

 第1項については、「消費者の保護」を「消費者の権利の実現の確保」に改めるとともに、基本理念に即した施策の展開が必要である旨を明確にしています。併せて、法目的と同様、各種の施策を通じて消費者の権利の実現を確保することが責務であるという形に規定を改めています。

 第2項については、(a)最新の科学的知見の反映、(b)民意の反映、(c)政策決定過程の透明化、(d)国民からの意見聴取、(e)決定に関する説明責任の5点を柱として、施策の展開にあたっての留意事項を定めています。

 第3項は、国際的な取組みに関する規定ですが、(a)情報提供や取締りに関して外国政府との連携を強化すること、(b)国際機関等による規格・基準の策定に対して、消費者の意見を反映させることの2点につき、努力義務として定めています。外国政府との連携強化や国際機関等による規格・基準策定への積極的関与はいずれも消費者政策部会報告書においてふれられている事項ですし、国際機関等による規格・基準策定に関する国内での消費者参加については、かねてから取組みが不十分との指摘がなされています。

(4)地方公共団体の責務

現行 改正試案
(地方公共団体の責務)
第3条 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
地方公共団体の責務(第4条関連)
○ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的・経済的・社会的諸条件に応じた施策を策定・実施することにより、消費者の権利の実現を確保する責務を有する。(第1項)
○ 地方公共団体による施策の策定・実施には、前条第2項を準用する。(第2項)

【解説】

 地方公共団体の責務については、地方分権一括法の施行により国との関係が変わってきていることから、国との役割分担に関する部分を加えています。また、各種の施策を通じて消費者の権利の実現を確保することが責務であるという形に規定を改めているのは、国の責務に関する規定と同様です。

 また、地方公共団体による施策の策定・実施についても、施策の展開に当たっての留意事項(前ページ(a)〜(e)参照)は国と同様ですから、国に関する規定を準用する旨の規定を設けています。

 なお、基本法における準用規定の例としては、食品安全基本法第21条第4項、エネルギー政策基本法第12条第6項などがあります。

(5)事業者の責務

現行 改正試案
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
事業者の責務(第5条関連)
○ 事業者は、その事業活動を行うに当たって社会的責任を深く自覚し、地球環境の保全及び発展途上国における人権の擁護等に十分配慮しつつ、商品・役務の安全性の確保、公正な取引の確保、消費者への適正・迅速な情報提供、商品・役務の品質その他の内容の向上及び商品・役務・取引に関わる消費者との間の苦情・紛争の公正・迅速な解決等を実施するとともに、国・地方公共団体が実施する消費者の権利の実現の確保に関する施策に協力する責務を有する。(第1項)
○ 事業者は、前項に定める事業者の責務が適切かつ確実に果たされるようにするため、自主行動基準の策定、体制の整備、従業員教育等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(第2項)

【解説】

 事業者の責務については、現行法上、各種施策に則った措置の実施と公的施策への協力(第1項)、品質等の向上と苦情処理(第2項)と構成されています。これらは全て、事業者が一義的に行わなければならない事項ですが、改正試案ではこれを1項にまとめた上で下記の2点について補強しています。

  • 社会的責任、環境保全、発展途上国における人権擁護などの観点を加えた。
  • 表示や計量に関わる部分について、勧誘方法や取引条件に関する問題と併せて「公正な取引の確保」としてまとめた上で、情報提供に関する部分を加えた。

 併せて、「苦情の適切な処理」という表現については、「苦情・紛争の公正・迅速な解決」という表現に改めています。これは、(a)苦情の「処理」という文言が事業者サイドからの見方を前提としており、消費者の権利を基調とした新たな基本法にそぐわないこと、(b)苦情・紛争の解決について「公正」の確保が重要な課題であり、これを強調する必要があること、の2点を理由とするものです。

 さらに第2項では、コンプライアンス経営に関わる規定を追加しました。具体的には、前条で述べた事業者の責務が適切かつ確実に果たされるようにするための各種措置を講ずることを、努力義務として加えています。なお、「法令の遵守」という文言を使用していないのは、(a)第1項で定める事業者の責務には法令の遵守が当然に含まれること、(b)「法令の遵守」という文言を使用すると「法令さえ守れば良い」というニュアンスにつながり、事業者の果たすべき社会的責任が矮小化されるおそれがあること、の2点を理由とするものです。

(6)事業者団体

現行 改正試案
[新設] 事業者団体(第6条関連)
 事業者団体は、各事業者が前条に定める責務を果たすことができるようにするため、事業者に対する情報提供その他を通じて各事業者の取組みを支援するとともに、消費者と事業者の間の紛争解決に係る仕組みの整備、公正な取引慣行の形成等を通じて、消費者の権利を尊重した事業活動を促進するよう努めなければならない。

【解説】

 事業者団体については、事業者の利益を代表するだけでなく、構成員たる事業者から一定の独立性を確保しつつリーダーシップを発揮し、準公的な役割を果たすことが期待されています。具体的には、事業者が自らの責務を果たすことができるようにするための各種の支援措置、苦情処理・紛争解決に関する仕組みの整備、共同規制などを通じた公正な取引慣行の確立などが挙げられます。
 こうした活動を通じて、各事業者が消費者の権利を尊重した事業活動を行うよう促すことを、事業者団体の努力義務として定めています。

(7)消費者の役割

現行 改正試案
(消費者の役割)
第5条 消費者は、経済社会の発展に即応して、みずからすすんで消費生活に関する必要な知識を習得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
消費者の役割(第7条関連)
 消費者は、購入する商品・役務の選択を通じて事業者の行動に影響を及ぼすという、市場における自らの役割について自覚し、経済社会の発展に即応して、自発的に消費生活に関する必要な知識を習得するとともに、地球環境の保全や発展途上国における人権の擁護等に配慮しつつ、自主的かつ合理的に行動し、必要に応じて国、地方公共団体及び事業者に対して意見を述べるように努めることによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

【解説】

 現行法における消費者の役割に関する規定は、知識の習得や自主的・合理的な行動を通じて消費生活の安定・向上に積極的な役割を果たすという内容になっています。これは、自らの消費生活に関わる問題が主として意識されているものと考えられます。
 しかし、21世紀型消費者政策においては、消費者の選択が市場を通じて事業者の行動に影響を及ぼし、悪質な事業者には市場からの退出を促すなど、市場メカニズムの発揮に積極的な役割を果たすことが求められています。また、国や地方公共団体による各種施策の策定・実施に対して意見を述べることによって消費者の意見を反映させることや、事業者に対しても意見を述べることによって各事業者が消費者重視の事業活動を行うよう促すことも、消費者の役割として期待されています。
 こうした観点を踏まえ、消費者の役割に関する規定は下記の点について補強しています。

  • 市場における役割に関する自覚
  • 地球環境の保全や人権問題(児童労働など)への配慮
  • 国・地方公共団体・事業者への意見表明

(8)消費者団体

現行 改正試案
(消費者の組織化)
第17条 国は、消費者がその消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
消費者団体(第8条関連)
○ 消費者団体は、消費者の健全かつ自主的な組織活動を通じて消費者の権利を擁護・増進するため、各団体の活動目的等に応じて、情報提供、消費者教育・啓発及び消費者政策への意見の反映等を行うとともに、別に法律で定める団体訴訟制度等を活用しつつ、市場の監視及び消費者被害救済の支援等に努めるものとする。(第1項)
○ 国・地方公共団体は、消費者の権利の実現の確保における消費者団体の役割の重要性に鑑み、各消費者団体の自主性を尊重しつつ、活動を促進・支援するために必要な施策を講ずるものとする。(第2項)

【解説】

 個々の消費者と事業者との間には、情報・交渉力・経済力などの点で構造的な格差が存在しており、情報の収集や被害の救済を個々の消費者が行うことには限界があります。国や地方公共団体の消費者政策に関して意見を述べることについても同様です。21世紀型消費者政策では、そうした意味で消費者団体に積極的な役割の発揮を求めており、新しい基本法にもその旨の規定を設けることが必要です。
 現行法では、消費者の組織化のために必要な施策を講ずる旨のみが規定されており、消費者団体の役割に関する規定がありません。この規定は、どちらかと言えば自主的な活動の促進という位置付けに留まっていますが、これを「消費者団体には固有の役割があり、その役割が重要だから、国や地方公共団体による消費者団体の活動の促進・支援措置が必要である」という文脈に全体として修正していくことが必要です。
 そうした意味で、改正試案では、第1項で消費者団体の役割として情報提供、消費者教育・啓発、消費者政策への意見の反映、市場の監視、消費者被害救済の支援を掲げています。そして第2項では、消費者団体の役割の重要性から、各団体の自主性を尊重した活動の支援・促進措置を国・地方公共団体の責務として明記しています。

(9)消費者教育

現行 改正試案
(啓発活動及び教育の推進)
第12条 国は、消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。
消費者教育(第9条関連)
○ 消費者教育は、消費者が自立した主体として能動的に行動するために必要な知識・技能を修得する機会を保障するという観点から、国・地方公共団体・事業者・事業者団体・消費者団体の協力と連携のもとに行われなければならない。(第1項)
○ 国・地方公共団体は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じて消費者教育を受けることができるようにするため、学校教育・社会教育における消費生活に関する学習の機会の提供等必要な施策を講ずるものとする。(第2項)
○ 事業者・事業者団体は、商品・役務に関する適正な情報の提供に努めるものとする。(第3項)
○ 消費者団体は、消費者の健全かつ自主的な組織活動を通じ、消費生活に関する知識の普及等消費者の啓発活動を推進し、消費者の役割に関する自覚の涵養に努めるものとする。(第4項)

【解説】

 21世紀型消費者政策においては、消費者を「自立した主体」として位置付けることとの関係から、「自立した主体」たる消費者を育成する消費者教育の重要性が、従来にも増して重要になってきます。現行法では、基本的施策の1つとして国の啓発活動や消費者教育について定めていますが、この規定については、消費者教育を消費者政策の基盤となる事項として位置付けるために総則に移行するとともに、「自立した主体として行動するための学習機会の保障を各主体の協力と連携のもとに行う」という形に改めることが適切です。
 そうした趣旨から、改正試案では第1項において上述した基本的なスタンスを明記するとともに、第2〜4項において下記のように各主体の果たすべき役割を明確にしています。

  • 国・地方公共団体は学校教育・社会教育における学習機会の提供などの措置(第2項)
  • 事業者・事業者団体は、商品・サービスに関する適正な情報の提供(第3項)
  • 消費者団体は、消費者の啓発活動と消費者の役割に関する自覚を養うこと(第4項)

(10)基本計画

現行 改正試案
[新設] 基本計画(第10条関連)
○ 政府は、消費者政策の総合的・計画的な推進を図るため、消費者政策基本計画を定めなければならない。(第1項)
○ 消費者政策基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。(第2項)
 @ 消費者政策に関する基本的な方針
 A 消費者政策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 B 前2号のほか、消費者政策の総合的・計画的推進のために必要な事項
○ 内閣総理大臣は、国民生活政策会議の建議を尊重しつつ、消費者政策基本計画を起案し、閣議の決定を求めなければならない。(第3項)
○ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、消費者政策基本計画を速やかに国会に報告し、公表しなければならない。(第4項)
○ 政府は、消費生活をめぐる情勢の変化と施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも3年ごとに、消費者政策基本計画を見直すものとする。(第5項)

【解説】

 消費者政策においては、広範な事業分野に関して、多岐にわたる施策を総合的に講ずる必要があることから、これを強力かつ効果的に推進するためには、中長期的な視点を踏まえた計画を策定した上で、計画に基づいて各種の施策を確実に推進することが必要となります。
 そのため、改正試案では他の基本法などで採用されている「基本計画」という手法について、新たに規定を設けることにしています。具体的な規定については、エネルギー基本計画に関するエネルギー政策基本法第12条を参考に、下記の点について定めています。

  • 基本計画の策定義務(第1項)
  • 基本計画において定めるべき事項(第2項)
  • 基本計画の策定手続(国民生活政策会議の建議を尊重しつつ内閣総理大臣が起案し、閣議決定:第3項)
  • 基本計画の国会への報告と公表(第4項)
  • 基本計画の見直し(状況変化や政策評価を踏まえて3年ごとに実施:第5項)

(11)法制上の措置等

現行 改正試案
(法制上の措置等)
第6条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならない。
2 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。
法制上の措置等(第11条関連)
○ 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならない。(第1項)
○ 政府は、この法律の目的を達成するため、基本計画に従い、財政上の措置を含む必要な施策を講じなければならない(第2項)

【解説】

 基本的に現行法の規定を踏襲していますが、政府(=行政)の講ずるべき措置は財政上の措置に限定されないため(cf.ガイドラインの策定など)、「財政上の措置を含む必要な施策」としてその他の措置も含んだ形に規定を改めています。

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