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消費者保護基本法改正試案

2003年10月 全国消費者団体連絡会
消費者保護基本法改正検討会

1.構成について
現行 改正試案

消費者保護基本法

第1章 総則

  第1条(目的)
 
  第2条(国の責務)
  第3条(地方公共団体の責務)
  第4条(事業者の責務)
 
  第5条(消費者の役割)
 
 
 
  第6条(法制上の措置等)
 
第2章 消費者の保護に関する施策等
 
  第7条(危害の防止)
  第8条(計量の適正化)
  第9条(規格の適正化)
  第10条(表示の適正化等)
 
  第11条(公正自由な競争の確保等)
  第12条(啓発活動及び教育の促進)
  第13条(意見の反映)
  第14条(試験、検査等の施設の整備等)
  第15条(苦情処理体制の整備等)
 
 
 
 
 
 
第3章 行政機関等
 
  第16条(行政組織の整備及び行政運営の改善)
  第17条(消費者の組織化)
 
第4章 消費者保護会議等
 
  第18条(消費者保護会議)
  第19条[消費者保護会議の構成等]
  第20条(国民生活審議会)

消費者の権利擁護基本法

第1章 総則

  第1条(目的)
  第2条(基本理念)
  第3条(国の責務)
  第4条(地方公共団体の責務)
  第5条(事業者の責務)
  第6条(事業者団体)
  第7条(消費者の役割)
  第8条(消費者団体)
  第9条(消費者教育)
  第10条(基本計画)
  第11条(法制上の措置等)
 
第2章 消費者の権利の実現の確保に関する施策等
 
  第12条(安全の確保
  第13条(計量の適正化)
  第14条(規格の適正化)
  第15条(表示の適正化等)
  第16条(取引の適正化)
  第17条(公正自由な競争の確保等)
 
 
  第18条(試験、検査等の施設の整備等)
  第19条(苦情及び紛争の解決に関わる体制の整備等)
 
第3章 情報公開と消費者参加
 
  第20条(情報公開)
  第21条(消費者の参加)
 
第4章 行政機関
 
  第22条(行政組織の整備及び行政運営の改善)
 
 
 
 
  第23条(国民生活政策会議)
  第24条[国民生活政策会議の構成等]
 
  第25条(公正取引委員会)
  第26条(国民生活センター)

【解説】

 全体の構成については、以下の点が主な特徴となっています。それぞれの規定の趣旨については、基本的に各規定の部分で述べることとしますが、法律の名称については消費者の権利を基本理念とする趣旨が明確になるように、「消費者の権利擁護基本法」としています。

  • 目的とは別に基本理念に関する規定を新設したこと
  • 事業者団体、消費者団体に関する規定を新設したこと
  • 消費者教育に関する規定を主体形成に関わる問題と捉え、総則に移行したこと
  • 戦略的な政策展開を保障するため基本計画に関する規定を新設したこと
  • 基本的施策として取引の適正化に関する規定を追加したこと
  • 情報公開と消費者参加に関する規定を整備し、第3章として独立させたこと
  • 国の行政機関について、消費者保護会議を国民生活政策会議(仮称)へと抜本的に改組し、規定を整備したこと
  • 公正取引委員会と国民生活センターの役割の重要性に鑑み、規定を新設したこと
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