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〔2018年度第3回運営会議〕

学習会 消費者契約法改正の成果と今後の課題 報告

 本年通常国会にて消費者契約法が改正されました。「消費者の不安をあおる商法」等、消費者トラブルが増加している勧誘行為についての取消権が新設されるなどをしましたが、積み残しとなった論点も多数あります。

 今回の改正内容をあらためて学ぶとともに、消費者にとって求められる次回改正の論点とは何か、どうしたら改正が実現できるかについて、みなさんと考えました。

【日 時】10月12日(金)13時15分〜15時15分

【会 場】主婦会館プラザエフ5階会議室

【参 加】49人

【プログラム】

報告 「改正消費者契約法の概要解説」廣瀬健司さん(消費者庁消費者制度課課長)
パネルディスカッションと意見交換
  〈パネリスト〉 廣瀬健司さん(消費者庁消費者制度課課長)
鈴木敦士さん(弁護士・日弁連消費者契約法部会)
増田悦子さん(全国消費生活相談員協会理事長)
磯辺浩一さん(消費者機構日本専務理事)

【主な内容】

 前半は、消費者庁消費者制度課課長 廣瀬健司さんから「改正消費者契約法の概要解説」がありました。消費者契約法は消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力に格差に鑑み、契約の取り消し、及び契約条項の無効等について規定された民法の特別法です。消費者と事業者との間で締結された消費者契約が対象になります。

 以下の資料を基に説明がされました。

 ◆消費者契約法の一部を改正する法律
 ◆消費者契約法の一部を改正する法律の主な内容

 国会では要件にある「社会生活上の経験が乏しいことから」について論議が集中しましたが、この「社会生活上の経験が乏しい」とは、社会生活上の経験の積み重ねが消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていないことで、年齢によって定まるものではなく、中高年であっても該当しうることになります。

鈴木敦士さん 増田悦子さん 磯辺浩一さん

 後半のパネルディスカッションでは、「今通常国会での法改正の成果」と「国会審議で問題点とされた部分などの法改正上の課題」、また今回改正で積み残しとなった「つけ込み型勧誘への取消権の措置」「平均的損害額の推定規定についての措置」をテーマに、パネリストの方々にお話をいただきました。次回改正に向けて、どうしたら法制化できるのか活発に意見交換いただき、「本法成立後2年以内に必要な措置を講ずること」と附帯決議に明記された課題などについて、検討の場を早く作り論議をスタートさせる必要性について意見が出されました。

 参加者からは「検討の過程や論議すべき残された課題が非常によくわかった」「消費者契約法改正を取り巻く課題について認識することができました。事業者にしても改正の主旨を認識してから事業をすすめる必要があると思いました」「ざっくばらんな意見を聞けたこともよかった」「消費者契約法が消費生活相談の現場でしっかり活用されることを期待します」などの感想が寄せられました。

以上

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