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「デジタル取引・特定商取引法等検討会 中間取りまとめについて」
意見を提出しました

 消費者庁は「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の中間取りまとめを9月10日に公表し、現在パブリック・コメントを募集しています(締切:10月31日)。
 全国消団連では、以下の意見を作成し、10月19日に提出しました。

2026年10月19日
一般社団法人 全国消費者団体連絡会

デジタル取引・特定商取引法等検討会 中間取りまとめについて意見

意見1 全体

【意見】
 中間取りまとめは、デジタル化に伴う新たな消費者被害への対応として評価します。制度の具体化に当たっては、「消費者被害の未然防止」と「被害回復の実効性確保」を最優先とし、事業者の自主的取組に依存するだけではなく、実効性のある法規制と執行体制の強化を図るべきです。
【意見の理由】
 悪質事業者を市場から排除し、悪質取引を規制して、市場の信頼を得ることが、消費者が安心して暮らせる社会の実現につながります。

意見2 p4

�V インターネット取引への対策の強化 1特に勧誘的性質の強い取引への対応
【意見】
 SNSのダイレクトメッセージやチャットを利用した勧誘について、電話勧誘販売と同等の規律を導入し、勧誘者の氏名や勧誘目的の明示、不実告知や再勧誘の禁止、クーリング・オフを認める方向性を評価します。
【意見の理由】
 通信手段の違いによって消費者保護の水準が異なることは不合理であり、近年の消費者被害の実態を踏まえれば、同等の規制を設けることで消費者保護の強化につながると考えます。
 また、SNSやチャットによる勧誘は、日常的なコミュニケーションの中で行われるため、消費者が勧誘を受けていること自体を認識しにくいという特徴があります。このため、電話勧誘販売と同様の規律を設ける必要があります。

意見3 p7

2 広告場面における意思決定を誘導する手法への対応
【意見】
 消費者の意思決定を歪めるダークパターンへの対応について、下位法令やガイドライン等で明確化することを評価いたします。特に悪質なダークパターンについては、下位法令において規制するとともに、取消権などの民事的救済も検討すべきであると考えます。
 また、今後様々な勧誘手法が出てくることが想定されることから、随時類型が更新できるものにするべきです。
 さらに、一部の悪質事例への対応にとどまらず、どのような手法が問題となるのかを明確化し、広く是正を促す仕組みとするべきです。
【意見の理由】
 誤解を招く表示や消費者の不安や焦りを利用する攻撃的なユーザーインターフェイスは、消費者の自主性や自由な意思決定を阻害します。高齢者や若年者だけでなく、一般の消費者であっても状況によっては脆弱な立場に置かれることを前提に制度設計を行う必要があります。
 また、ダークパターンは悪質な事業者だけでなく、多くの事業者が運営するウェブサイトやアプリにも見られることから、一部の悪質事例への対応にとどまらず、消費者の自主的かつ合理的な意思決定を確保する観点から、広く是正を促す仕組みが必要です。

意見4 p10

3 契約場面における対応
【意見】
 契約内容を記載した電子書面の交付義務や解約妨害への規制強化は、消費者が契約内容を確認し、適切に権利行使するために有効な措置と考えます。証拠として保存できる形での交付を義務付けるべきです。また事業者による契約画面の保存も求めるべきです。
【意見の理由】
 前回の特定商取引法の改正では、定期購入に関する最終確認画面の表示義務が設けられたにも関わらず、相談件数は増加しています。消費者と事業者の双方が契約した内容を確認できるように記録を保存することが重要です。
 消費者が契約条件を十分に理解しないまま契約し、後日内容を確認できないことが定期購入等のトラブルの一因となっています。契約内容の証拠を確実に残すことが重要です。

意見5 p12

4 解約場面における対応
【意見】
 解約手続の複雑化や申込み時よりも制限された解約方法(たとえば電話のみの受付)など、消費者の離脱を妨げる行為については、より明確な禁止規定を設ける必要があります。
【意見の理由】
 契約手続きと同様に、解約についてもわかりやすい表示や簡単な手続き方法を確保し、消費者が円滑に権利を行使できるようにする必要があります。
 契約時はインターネット上で容易に申込みができる一方、解約時のみ電話を要求するなどの手法は、実質的に消費者の契約からの離脱を妨げており、是正が必要です。

意見6 p15

6 デジタルプラットフォームの重要性の高まりを踏まえた対応
【意見】
 デジタルプラットフォーム事業者については、自主的な取り組みの促進にとどまらず、悪質事業者による誇大広告や不当な勧誘への対応を強化するとともに、削除要請制度の整備や関係機関との連携強化を進めるべきです。
【意見の理由】
 多くの消費者取引がデジタルプラットフォーム上で行われており、悪質事業者による広告や勧誘が被害拡大の要因となっています。消費者被害の未然防止及び拡大防止のためには、プラットフォーム事業者による適切な対応を促進する仕組みが必要です。
 消費者はプラットフォーム上に掲載されていること自体を一定の信頼の根拠として受け止める傾向があります。このため、プラットフォーム事業者にも被害防止に向けた一定の役割が求められます。

意見7 p19

�W インターネット取引以外の特定商取引への対策の強化
【意見】
 レスキュー商法や点検商法への対応は、近年増加する深刻な被害への対策として評価します。広告価格と著しく異なる高額契約への誘導や、契約前に工事等を開始して既成事実化する手法については、厳格な規制と迅速な執行を求めます。
 後出しマルチについては、勧誘の早い段階で勧誘目的や連鎖販売取引であることを明示する義務を設けるべきです。
 また、情報商材等を対象とした、いわゆる「モノなしマルチ」による消費者被害への対応についても明記し、法規制を含めた具体的な対策を検討するべきです。
【意見の理由】
 レスキュー商法や点検商法は、消費者の不安をあおったり、契約前に工事等を開始して既成事実化したりすることによって、消費者の自由な意思決定を妨げるものです。また、不安をあおった上で高額な契約を締結させる事例も見られ、高齢者を中心に深刻な被害が発生しています。被害の未然防止を図る観点からも規制強化が必要です。
 後出しマルチは、SNS等で信頼関係を築いた後に連鎖販売取引へ誘導する手法であり、消費者が勧誘を受けていることや連鎖販売取引であることを十分に認識しないまま話が進められるため、冷静な判断をすることが困難になります。このため、勧誘の早い段階で勧誘目的や連鎖販売取引であることを明示させる必要があります。
 また、モノなしマルチについても、実態や価値が不明確な情報商材や役務等を介して勧誘が行われるため、消費者が商品やサービスの内容を十分に理解しないまま契約に至るおそれがあります。特に若年層を中心に被害が発生しており、適切な対応が必要です。中間取りまとめでは、「モノなしマルチについて、消費者被害に対応していくことが重要である」と脚注で示されていますが、課題認識を示すにとどまらず、法規制の在り方を本文に明記し、具体的な対応を検討するべきです。

意見8 p23

�X 厳正・円滑な法執行を確保するための方策
【意見】
特に「適格消費者団体への権限付与」については、消費者被害の未然防止と迅速な救済を実現するため、早急に対応するべきです。
【意見の理由】
 インターネット上の不当な勧誘は、チャットやSNS等を通じて短期間のうちに多数の消費者へ広がる特徴があり、被害が発生してから個別に救済を図るだけでは十分ではありません。被害の未然防止・拡大防止のためには、問題のある勧誘行為を早期に停止させる仕組みが重要です。また、行政による執行のみでは迅速な対応が困難な場合もあることから、適格消費者団体による差止請求制度を活用できるようにする必要があります。
 特にデジタル取引では被害の拡散速度が速く、行政処分を待っていては被害拡大を防げない場合があります。そのため、適格消費者団体による機動的な対応が重要です。

意見9 p25 

�Y その他の指摘事項等 厳罰化等に係る論点
【意見】
「厳罰化等に係る論点」として、悪質な勧誘等の違法行為の抑止力を高めるための法定刑の引上げ等の方策が示されています。
 現行の特定商取引法の罰則は悪質事業者に対する抑止力として十分ではありません。悪質事業者の市場からの排除と被害防止のため、法定刑の引上げを含む罰則強化を検討するとともに、組織犯罪処罰法による犯罪収益の没収・追徴が可能となるよう制度整備を進めるべきです。
【意見の理由】
 現行の特定商取引法の主な罰則は拘禁刑3年以下にとどまっており、組織的かつ反復継続的に違反行為を行う悪質事業者に対する抑止力として十分とはいえません。
 また、現行制度では、違法行為によって得た収益を剥奪する制度が十分ではなく、違反行為により多額の利益を得た事業者であっても、特定商取引法上の罰金は上限300万円にとどまるため、違法行為による利益が事業者の手元に残り、新たな勧誘活動や事業継続の原資として利用されるおそれがあります。
 このため、悪質かつ組織的な特定商取引法違反について、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」による犯罪収益規制の対象となるよう、法定刑の引上げを含む法改正を検討すべきです。これにより、違法な勧誘行為等によって得られた収益を没収・追徴の対象とすることが可能となり、犯罪収益を新たな違法行為や事業継続の資金として再利用することを防ぐことができます。また、犯罪収益の保全措置も活用できるようになり、財産の隠匿や散逸への対応強化も期待されます。
 悪質事業者による違法行為を実効的に抑止し、消費者被害の未然防止と再発防止を図るためには、法定刑の引上げを含む罰則強化と、犯罪収益の没収・追徴を可能とする制度整備を一体的に進めるべきです。

意見10 p25

�Y その他の指摘事項等 個人情報を活用した取引に係る論点
【意見】
「個人情報を活用した取引に係る論点」として、個人情報等を用いた取引の個別化がもたらす影響を踏まえたプロファイリング規制の必要性が示されています。
 消費者が自らの情報の利用状況や、広告・取引条件の個別化の基準を把握できるよう、透明性を確保する仕組みを整備すべきです。また、プロファイリングによって消費者の合理的意思決定を不当に歪める取引については、特定商取引法上の適切な規律を設ける方向で検討を進めるべきです。
【意見の理由】
 消費者が認識しないまま心理的傾向や脆弱性が分析され、その結果に基づく勧誘や働きかけが行われることで、消費者の意思決定が不当に誘導されるおそれがあります。特に、高齢者や経済的不安を抱える消費者に対しては、その特性に応じた勧誘が行われ、不利益な契約へ誘導される懸念があります。
 また、プロファイリングによって消費者ごとに異なる広告や取引条件が提示される場合、本人がその仕組みや判断基準を把握できなければ、自らの意思決定がどのような影響を受けているのか認識することが困難になります。このため、情報利用の透明性を確保するとともに、消費者の脆弱性を利用して合理的意思決定を歪める取引については、特定商取引法上の規制対象とする必要があります。

以上