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「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の 2026年7月10日の参議院本会議において、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。 全国消団連では、「デジタル大臣、消費者担当大臣、消費者庁長官、個人情報保護委員会委員長、消費者委員会委員長、国民生活センター理事長」に以下の声明を提出しました。 2026年7月13日 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の成立にあたって 一般社団法人 全国消費者団体連絡会 デジタル化やAIの急速な進展により、個人情報が社会や経済活動の基盤となる一方、その利活用の拡大に伴い、個人の権利利益を侵害するリスクは高まっています。このため、全国消費者団体連絡会は、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の国会上程を受け、個人の権利保護とデータ利活用との適切な均衡を図るとともに、消費者が安全かつ安心してデジタル社会で生活できる環境を整備することを求め、2026年4月27日に意見書を提出しました。
2026年7月10日の参議院本会議において、同改正案が可決・成立しました。
今回の改正で、AI開発や統計利用などを理由として本人同意を不要とする例外規定の拡大、要配慮個人情報の取扱いの緩和、情報漏えい時の本人通知義務の緩和などが盛り込まれました。しかし、こうした措置は、自らの情報がどのように利用されているのかを本人が把握し関与する機会を後退させるものであり、消費者が安心してデジタル社会で暮らすことができる環境を損なうおそれがあります。
今回の改正法に盛り込まれなかった課題については、衆議院及び参議院の附帯決議の趣旨を踏まえ、消費者団体を構成員とした公開の検討の場を設け、個人情報保護法第14条に基づく見直し規定を踏まえつつも、その時期を待つことなく、速やかに検討に着手することを求めます。 併せて、改正法の施行に向けて策定される個人情報保護委員会規則やガイドラインについては、消費者団体を含む幅広い関係者の意見を十分に反映し、透明性と予見可能性を確保した制度運営を行うことが不可欠です。その検討に当たっては、限られた関係者への非公開のヒアリングにとどめるのではなく、複数の消費者団体を構成員として加えた公開の検討の場を設け、国民に開かれた形で議論を行うことを強く求めます。 個人情報保護委員会が独立性と専門性を維持しながら十分な監視・監督機能を果たせるよう、人員及び予算の拡充を図り、消費者が安全かつ安心してデジタル社会で生活できる実効性ある個人情報保護制度を確立することを強く求めます。 以上 |