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「2026年度 PLオンブズ会議報告会 提言」を提出しました

 PLオンブズ会議は全国消団連と共催で、製造物責任法が施行された7月1日に報告会を開催し、製造物責任法の今日的改正を求めてきました。

 今年は「リチウムイオン電池発火事故からPL法を考える」と題して、リチウムイオン電池発火事故の実情、製品安全4法の施行状況、海外事業者の国内管理人を担う事業者の取り組み、海外製品による事故対応の困難性、さらにはEUのPL指令と日本のPL法との比較について報告を受け、意見交換を行いました。

 そして、報告会の内容を踏まえ、PLオンブズ会議は次項の通り提言をとりまとめ、全国消団連と連名で、7月3日に「内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、経済産業大臣、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長、国民生活センター理事長」に提出しました。

2026年PLオンブズ会議報告会 提言

 製造物責任法は、1995年の施行以来、30年以上にわたり、実質的な改正が行われていません。こうした状況を踏まえ、製造物責任法の制定運動に関わった関係者が集まり、PLオンブズ会議を結成しました。
 私たちは、折々の製品安全を取り巻く情勢を踏まえ、製造物責任法の課題を検証してきました。その成果を広く共有し、社会に問いかける場として、製造物責任法が施行された7月1日にあわせ、毎年、報告会を開催し、提言を発表しています。
 本日の報告会では、近年問題となっているリチウムイオン電池の発火事故や、インターネット取引の拡大に伴う製品安全上の課題について、報告を受けました。

 頻発するリチウムイオン電池発火事故の根底には、中国を中心とする外国メーカーの製品であるという問題が見えてきました。
 インターネット取引市場の拡大に伴い、私たち日本の消費者がオンラインモール等を通じて国内外の事業者が販売する製品を購入する機会が飛躍的に増えています。一方、海外事業者が取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)を利用するなどして、国内の消費者に直接製品を販売するケースでは、安全性に関する法的責任を負うべき国内の製造・輸入事業者が存在しないといった課題があります。こうした課題への対応として、国際的潮流を踏まえて、次の新しい内容の消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律が2025年12月25日に施行されました。

①消費者にとって海外の事業者と連絡が取れなくて苦情申し立てや責任追及ができないという障害があった点につき、海外事業者は日本における国内管理人を選任しなければならない。

②国内の消費者に危険が及ぶ恐れがあると認められても、出品者によってリコールなどの必要な措置が講じられることが期待できないときは、経済産業大臣は、取引DPFに対し、出品削除を要請出来る。

③経済産業大臣は、届け出事業者の氏名や特定製品の型式の区分、国内管理人の氏名らを公表する。

④経済産業大臣が法令違反行為者の公表制度の創設

 本日の報告会では経済産業省から改正法の施行状況を説明していただきました。
 特に、新しく「国内管理人」を選任する制度が出来ましたが、国民にはなじみがなく、その実情に関心があるところ、実際に国内管理人業務を行っている事業者の方に実情報告をしていただくことができとても参考になりました。
 今次の法改正は大きな前進ということができますが、しかし、欧米が対応しているネット取引製品が安全性を欠いていたことから生じる損害賠償への民事対応がわが国ではまだできていません。日本の消費者が保護の外に置かれた状態はこれ以上放置できません。
 この問題解決の参考とすべきEUの立法状況を改めて報告し学習しました。
 私たちは、国に対し、製品安全行政規制法の施行状況をふまえつつ、プラットフォーマーらの民事責任の在り方につき早急に議論を開始し、法整備を図ることを昨年に続き強く強く要望します。

2026年7月1日
全国消費者団体連絡会
PLオンブズ会議