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ご意見 |
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18-22 |
はじめに |
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本報告書は、中間論点整理以降の構成員・参考人の主な意見や検討内容を明らかにした上で、今後、政府全体で、引き続き包括的な対策を講じていくとともに、その効果を十分に検証することを求めるものである。また、今後の効果検証を踏まえ、政府全体で、違法オンラインカジノ対策として、ブロッキングを排除することなく、実効的な対策の検討を求めるものである。 |
ブロッキングは、特定の違法サイトへのアクセスを遮断するにとどまらず、その仕組み上、カジノ利用者に限らず広く一般のインターネット利用者全体の通信内容に関与することとなり、通信の秘密や知る自由といった憲法上の基本的人権に影響を及ぼすおそれがある。そしてこのような手段は、消費者側に対して広範かつ強度の高い制約を課すものである。
その上で、ブロッキングが検討対象とされているが、同時に包括的対策と効果検証が前提とされている点に留意すべきである。
報告書案では、ブロッキングは通信の秘密や知る自由といった憲法上の基本的人権に直接関わる強い制約を伴う手段である一方、その効果は依存に至っていない利用者等に対する限定的なものにとどまると整理されている。
このような状況を踏まえれば、基本的人権との均衡を欠くおそれがあり、現時点でブロッキングを正当化することはできないと考える。
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3-6 |
1 |
中間論点整理の概要 |
違法オンラインカジノは、我が国の社会経済活動に深刻な弊害をもたらしており、喫緊の対策が求められている。その際、違法オンラインカジノをギャンブル規制の中でどのように位置づけ、実効的な対策を実現するかという観点から包括的に取り組む必要があり、政府全体で対策の在り方を検討していくべきである。
アクセス抑止策の一手段であるブロッキングについては、「通信の秘密」や「知る自由・表現の自由」に抵触しうる対策である。そのため、実施の必要性を判断するに当たっては、今後の規制環境や犯罪実態の変化等を踏まえ、他の権利制限的ではない手段が十分に尽くされたといえるか検証するとともに、オンラインカジノ固有の権利侵害の内実を突き詰めた上で、ブロッキングにより得られる利益が失われる利益と均衡しているかを検証していくべきである。
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本記述は対策を包括的に講じる必要性を示しており、個別の強い規制手段を直ちに導入することを意味するものではない。むしろ、周知啓発、取締り、決済遮断等の人権への影響が相対的に小さい手段を優先的に強化すべき趣旨と理解される。
こうした段階的かつ慎重な対応を徹底すべきであり、基本的人権を制約する措置に依拠することには慎重であるべきと考える。
本記述自体が、ブロッキングが基本的人権に抵触し得る強い措置であることを前提としている点に重要性がある。したがって、他の手段が十分に尽くされていない段階で、人権制約の強い手段を採用する必要性は厳格に検証されるべきである。
報告書案においてもその効果が限定的であることが示されている以上、現時点で必要性が認められる段階にはなく、慎重な対応を求める。
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43-2 |
2 |
有効性 |
以上によれば、ブロッキングについては、技術的な回避策が指摘されており、その対策に一定の限界があるものの、現在のインターネット利用環境等に照らせば、違法オンラインカジノから若年層やカジュアルユーザを保護する観点から、対策としての有効性は否定できない。 |
本記述はブロッキングの有効性を一部認めつつも、技術的回避により効果に限界があることを明確にしている。
このような限定的な効果しか期待できない手段のために、通信の秘密等の基本的人権を制約することは、比例性の観点から慎重であるべきであり、この程度の有効性を根拠にブロッキングを肯定することは適切でないと考える。
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18-23 |
3 |
許容性 |
違法オンラインカジノ対策としてのブロッキングについては、ギャンブル等依存症の予防的な対策であり、ギャンブル等依存症は、違法オンラインカジノに限るものではなく、また、全ての者が必ず陥るものともいえないことから、違法オンラインカジノ固有の侵害性の内実を突き詰め、ギャンブル等依存症に陥る危険性や違法オンラインカジノの実態等を踏まえ、ブロッキングにより失われる利益と均衡するかどうか検討していくことが不可欠である。 |
本記述は、ブロッキングによる利益と基本的人権の制約との均衡が問題となることを明確にしている。
しかしながら、報告書案自体が示すとおり、ブロッキングの効果は予防的かつ限定的なものである。
このような状況において、通信の秘密等の重大な権利制約を正当化することは困難であり、許容性が認められる段階にはないと考える。
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7-10 |
4 |
実施根拠 |
@他の権利制限的ではない手段が十分に尽くされていること、及び対策として有効性があること、Aブロッキングにより得られる利益と失われる利益が均衡していることが認められる場合、ブロッキングの実施が可能となる。 |
本記述はブロッキングが例外的措置であることを明示しているが、同時にその成立要件が極めて厳格であることを示している。
現時点では他の手段の徹底した実施および十分な効果検証が完了しているとはいえず、また均衡性についても疑義が残る以上、実施根拠が満たされているとは評価できず、制度導入を前提とした議論は時期尚早であると考える。
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13-19 |
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ドイツ |
憲法及び国内法で通信の秘密を保障している。アクセスブロッキングは、連邦憲法が定める通信の秘密を侵害し得るため、実施するためには根拠となる法令が必要であると解釈されている。裁判において…ISP によるアクセスブロッキングは実施されていない。 |
諸外国においては、ドイツのように通信の秘密との関係からブロッキングの実施に慎重な国や、イギリスのように制度として導入していない国が存在する。こうした対応は、人権保障の観点から厳格な基準を維持している点で重要である。
このような人権重視の姿勢を評価すべきであり、我が国においても、基本的人権を制約するブロッキングを安易に導入するのではなく、人権侵害のリスクを回避する方向で対策を講じるべきである。
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3-6 |
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今後の方向性 |
違法オンラインカジノは…今後、政府全体で、実効的な対策を検討していくとともに、アクセス抑止策を含め、引き続き包括的な対策を講じていくべきである。 |
今後の方向性として政府全体での包括的対策の継続を求めている点は重要であり、まずは既存の対策の実効性を高めることが優先されるべきである。
オンラインカジノによる被害は、単なるアクセスの可否にとどまらず、違法性に関する誤認や広告・誘導による利用の拡大、決済手段を通じた資金供給による利用の継続といった要因が連鎖的に作用することで生じ、さらに依存症に至った場合には被害が固定化・深刻化する構造にある。
このため、決済手段の遮断、違法性の周知、広告・誘導情報の削除、相談・治療へのアクセス強化、海外事業者への法執行・国際連携といった既存施策の実効性を高め、被害の各段階に対応することが重要である。
特に、先にも述べた通り、ブロッキングは依存に至っていない利用者に対する限定的な効果にとどまり、技術的回避も可能であることから、依存症に至った利用者の行動抑止としては十分とはいえない。これに対し、資金供給の遮断や相談・治療体制の強化は、被害の防止・回復に直接的に寄与すると考える。
消費者団体としては、人権保障の観点から、ブロッキングの導入を前提とするのではなく、人権制約の小さい手段による対策の実効性向上を重視すべきであると考える。
併せて、IRをはじめとするリアルカジノ政策との関係において、オンラインカジノのアクセスを抑止する一方で新たなギャンブル機会の拡大が図られる場合には、依存症対策および消費者保護の観点から政策全体の一貫性を欠くおそれがある。このため、アクセス抑止の目的を踏まえ、制度全体の整合性についても考慮する必要がある。
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