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「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドラインの一部改正案について」の意見募集が行われています。 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=235060026 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」は、CtoC取引を対象としていません。そのうえで、現行の「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドライン」では、消費者を装ってオンラインプラットフォーム上で振る舞う「販売業者等」を「隠れB」として整理し、客観的に判断できるように記載をされています。 「隠れB」については、特定商取引法の網の目を潜り抜ける行為ともいえます。また、CtoC取引についても、場を提供している事業者の責任は大きいと考えます。 今回、提案はガイドラインの内容をさらに補足強化し、CtoC取引の場を提供しているデジタルプラットフォームの果たすべき役割などについて触れていることから、全国消団連として賛成の立場から意見を提出いたしました。 2025年7月3日 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドラインの一部改正案について」の意見 一般社団法人 全国消費者団体連絡会 【意見】 【理由】 そもそも、消費者のふりをして「場」に参加していること自体大いに問題がありますが、業者としては身に着けた専門知識を悪用して消費者に不利な取引を実行でき、「隠れB」から提供される商品・サービスから副業や投資に誘導されるトラブルの発生は容易に想定できます。 「6.CtoC取引の場の提供者に期待される取組」として、デジタルプラットフォーム事業者に対して、消費者からの問い合わせに丁寧に対応することや取引の監視をより強めること、また利用者の本人確認を着実に実施することなどが明記されたことは、利用者の安全・安心を確保するとともに、ガイドラインの記載に即した取り組みへの対応の有無が、場の提供者の信頼向上につながると考えます。そして、「隠れB」対策だけに絞るのではなく、通常の取引においても場の提供者の責任として、実施されるべきものと考えます。 以上 |