[このページについてのご意見、お問い合わせなどはメールにて webmaster@shodanren.gr.jp までお送りください。]

全国消団連・トップページへ戻る


「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する
法律における「販売業者等」に係るガイドラインの一部改正案について」の
意見を提出しました

 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドラインの一部改正案について」の意見募集が行われています。
(締め切り:7月6日)

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=235060026

 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」は、CtoC取引を対象としていません。そのうえで、現行の「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドライン」では、消費者を装ってオンラインプラットフォーム上で振る舞う「販売業者等」を「隠れB」として整理し、客観的に判断できるように記載をされています。

 「隠れB」については、特定商取引法の網の目を潜り抜ける行為ともいえます。また、CtoC取引についても、場を提供している事業者の責任は大きいと考えます。 今回、提案はガイドラインの内容をさらに補足強化し、CtoC取引の場を提供しているデジタルプラットフォームの果たすべき役割などについて触れていることから、全国消団連として賛成の立場から意見を提出いたしました。

2025年7月3日

「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドラインの一部改正案について」の意見

一般社団法人 全国消費者団体連絡会

【意見】
 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドラインの一部改正案」について、消費者間の安全で安心な取引を確立するという観点から、今回の提案について賛成いたします。

【理由】
 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」は、CtoC取引を対象としていません。そのうえで、現行の「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドライン」では、消費者を装ってオンラインプラットフォーム上で振る舞う「販売業者等」を「隠れB」として整理し、客観的に判断できるように記載をされています。
 2025年6月13日に開催された第7回取引デジタルプラットフォーム官民協議会では、消費者庁より、「フリマサイト」「オークションサイト」「購入型クラウドファンディング」「スキルシェアサイト」の販売業者に該当し得る出品状況を把握する視点で実施した調査結果が公表され、出展者の約6割が「販売業者等」と推定されるとの報告がありました。消費者間の取引のために設けられたサイトを利用している消費者は、取引相手が消費者であると考えており、消費者を装った「販売業者等」が入り込んでいることを想定していません。

 そもそも、消費者のふりをして「場」に参加していること自体大いに問題がありますが、業者としては身に着けた専門知識を悪用して消費者に不利な取引を実行でき、「隠れB」から提供される商品・サービスから副業や投資に誘導されるトラブルの発生は容易に想定できます。
 穿った見方をすれば、特定商取引法の定めに従うために事業者として負担すべきコストをカットして不正な利益を上げられること、規制の網の目を掻い潜り、消費者に対して果たすべき事業者の責任と義務を放棄していることと言えます。実際の調査や相談事例からも、デジタルプラットフォーム事業者による「隠れB」対策は重要であると考えます。
 今回のガイドラインの改定案では、出展者を「販売業者」に該当すると判断するための具体的な事例を追記しました。今回の整理で、デジタルプラットフォーム事業者の「隠れB」対策の実施のスピードアップにつながると考えます。デジタルプラットフォーム事業者には、「隠れB」について実名で公表してその排除を進めること、利用者の救済に取り組むこと、消費者庁として、「隠れB」に対して、特定商取引法の適用など、強い姿勢で臨むことを求めます。

 「6.CtoC取引の場の提供者に期待される取組」として、デジタルプラットフォーム事業者に対して、消費者からの問い合わせに丁寧に対応することや取引の監視をより強めること、また利用者の本人確認を着実に実施することなどが明記されたことは、利用者の安全・安心を確保するとともに、ガイドラインの記載に即した取り組みへの対応の有無が、場の提供者の信頼向上につながると考えます。そして、「隠れB」対策だけに絞るのではなく、通常の取引においても場の提供者の責任として、実施されるべきものと考えます。
 今後とも利用者が安全で安心に参加し、利用できる取引環境の確保のために、デジタルプラットフォーム事業者の対応に期待をしたいと考えます。

以上