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「2025年度 PLオンブズ会議報告会 提言」を提出しました PLオンブズ会議報告会は、7月1日「ネット社会における「製品安全」問題〜官民の「製品安全規制」は消費者を守るのに充分か?」と題して開催しました。報告会の内容を踏まえ、PLオンブズ会議では以下の通り提言をとりまとめ、7月2日に「内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、経済産業大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、総務大臣、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長、国民生活センター理事長」に提出しました。 2025年度 PLオンブズ会議報告会 提言 インターネット取引市場の拡大に伴い、私たち日本の消費者がオンラインモール等を通じて国内外の事業者が販売する製品を購入する機会が飛躍的に増えています。一方、海外事業者が取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)を利用するなどして、国内の消費者に直接製品を販売するケースでは、安全性に関する法的責任を負うべき国内の製造・輸入事業者が存在しないといった課題があります。こうした課題への対応として、国際的潮流を踏まえて、2024年の通常国会で消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律が成立し、いよいよ本年12月25日に施行されます。 本日の報告会で同法を所管する経済産業省から改正法の解説をしていただきました。 @消費者にとって海外の事業者と連絡が取れなくて苦情申し立てや責任追及ができないという障害があった点につき、海外事業者は日本における国内管理人を選任しなければならない A国内の消費者に危険が及ぶ恐れがあると認められても、出品者によってリコールなどの必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引DPFに対し、出品削除を要請出来る B届け出事業者の氏名や特定製品の型式の区分、国内管理人の氏名らを公表する C法令違反行為者の公表制度の創設 と行政規制面で今日の状況に対応できるようにしました。 一方、官民協働の自主的な取り組みとして、すでに2023年から、OECDが公表した「製品安全誓約の声明」を踏まえて、消費者庁、総務省消防庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省から、安全上問題のある製品が見つかった場合に要請を受けて、オンラインマーケットプレイス運営事業者は出品削除を行い、また運営事業者自らも安全性に問題のある製品の取り扱いを確認して出品削除を行い、結果を消費者庁に報告します。そして最終的に消費者庁は集計し出品削除実績を公表しています。 他方、消費者庁は、ネット取引の安全を守るため「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」を制定しインターネット取引における消費者保護を図ろうとしています。 しかし、欧米では、インターネット取引製品の安全性欠如を原因として被った損害賠償に民事対応をしていますが、我が国では未だできておらず、我が国が解決すべき課題は明白に絞られてきたと言えます。日本の消費者だけが保護の外に置かれた状態は、これ以上放置できません。 私たちは、国に対し、製品安全行政規制法の施行状況をふまえつつ、デジタルプラットフォーム事業者らの民事責任の在り方につき早急に議論を開始し、法整備を図ることを強く要望します。
2025年7月1日 |