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「食品表示基準等の一部改正案」に対する意見を提出しました

 消費者庁において、(1) 栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除規定の削除、(2) 栄養素等表示基準値等の改正、(3) 個別品目ごとの表示ルールの見直し、以上3件に関する食品表示基準の一部改正案が作成され、令和6年12月24日から令和7年1月28日までの期間で意見募集が行われました。全国消団連では1月28日に以下の意見を提出しました。

●食品表示基準等の一部改正案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=%20235080078

意見の表題 意見・理由
個別品目ごとの表示ルールの見直しについて 【意見】
個別品目ごとの表示ルールの見直しに関する食品表示基準の一部改正案に賛成します。

【理由】
2013年に食品表示法、2015年に食品表示基準が制定され運用されている経過の中で、古い時代に作られた個別品目ごとの規則が一部で今現在も維持されているという現状は、表示の整合性や合理性、事業者負担の公平性の面で様々な問題があります。
中でもフライの衣の率、ぎょうざの皮の率、ハンバーグ等の肉の含有率、原材料の表示の順番などが、現状では温度帯や流通形態(冷凍・チルド・総菜など)により表示ルールが異なっていることは、消費者が表示を正しく理解した上で選択や比較ができる状況とは言えず、表示が十分に活用できない状態になっています。
以上の点から、横断的な基準に合わせていく方向で個別品目ごとの表示ルールを見直す本改正案に賛成します。
【意見】
個別表示ルールが廃止となる品目(調理冷凍食品、チルドハンバーグステーキ、チルドミートボール、チルドぎょうざ類、炭酸飲料、即席めん、うにあえもの)については、消費者が抱く不安や疑問に向き合い、丁寧な対応を行ってください。

【理由】
これまでの表示にあった「衣の率」や「皮の率」などを手掛かりに品質を見極めて商品を選択していた消費者もいることから、これらがなくなってしまっても大丈夫かという気持ち、或いは、知らない間に表示が変わってしまったことで不安に思う気持ちは十分に起こり得る事態です。ルールの廃止により消費者に動揺が生じないよう丁寧な説明や情報提供をお願いします。

また、食品事業者においては、これまで同様に食品表示基準第9条の表示禁止事項を遵守すると共に、今回の改正で別表第22から削除される項目によって消費者に不利益が生じることがないよう、食品表示のルールを遵守すると共に、業界としての誠実な対応と、消費者が自主的・合理的な選択ができるようなシンプルでわかりやすい表示を心掛けてください。

以上