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「2024年度 PLオンブズ会議報告会 提言」を提出しました PLオンブズ会議報告会は、7月1日「ネット社会進展で製品安全規制はこう変わる〜知っておこう、今国会で製品安全4法律の改正 こどもの安全についても新規制が〜」と題してオンラインと実参加のハイブリッド形式での報告会を開催しました。報告会の内容を踏まえ、PLオンブズ会議では以下の通り提言をとりまとめ、7月2日に「内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、経済産業大臣、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長、国民生活センター理事長」に提出しました。 2024年度 PLオンブズ会議報告会 提言 私たちは製造物責任法が1995年7月1日に制定されたことを記念して毎年7月1日に製品安全に関する報告会を開催しています。 先の第213回国会において、 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が6月19日に可決成立しました。これはインターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者がオンラインモールを通じて国内消費者に製品を販売する機会が増えたことに伴い、製品の安全性に責任を持つべき国内の製造・輸入業者がいないとか、玩具などの子供用品の安全性が確認できない製品に対する規制が不十分といった課題が浮かびあがってきたのに対し、製品安全に関する国内の行政規制の在り方を見直したものです。 今年の7月1日の報告会では、この改正法の説明を経済産業省からしていただきました。こどもの安全を守る視点からの改正については、この問題に関わってこられたNPO法人Safe Kids Japanから今回の改正をどう受け止めるべきか、の現場の声もお聞きすることができました。 一方オンラインモールを運営しているネット事業者にとって、この度の改正が、どう関係してくるのか、消費者にどのような影響があるのか、につき携わっておられる現場の率直なお話をお聞きすることができました。 また、関連して2023年から先行実施されている 製品安全誓約」の現状と問題点をネット事業者からお聞きし、消費者庁からは6月に公表された実施状況の報告書を提供していただきました。 こうして、ネット時代の進展に対応した行政規制や事業者の取り組みは諸外国の規制並みに一定の進展をしてきました。 他方、欧米ではオンラインモールを通じて購入した製品による事故の被害者救済に資するための、ネット事業者に対する民事責任についても立法化が新しく進められています。 しかし、我が国のこの点についての検討はどのようになっているのか、国民の前に明らかになっていません。 私たちは、ネット時代の消費者の安全を守り被害救済が適正に行われるよう、製品安全に関する行政規制に引き続き、民事責任のあり方についても、諸外国の法制に遅れをとることなく、立法が検討されるべきだと考え、政府に早急なる検討を要求いたします。 2024年7月1日 |