「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(案)」に
対し意見を提出しました
LPガス販売は、無償配管や、ガス器具やLPガス以外の設備をLPガス事業者が無償貸与し、その費用をLPガス料金に上乗せする商慣行(過大な営業行為)と、料金体系やその内訳が開示されない問題が長年続いてきました。2017年に取引適正化ガイドラインが策定されましたが、改善への取組は不十分なものでした。全国消団連は2017年の「取引適正化ガイドライン」策定から3年が経過した2020年8月より、継続して学習会、アンケートと意見提出を実施してきました。
そうした中で、資源エネルギー庁の液化石油ガス流通WGが、2023年3月2日に再開、商慣行是正に向けた対応方針について議論が行われ、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の改正省令が2024年4月2日に交付されました。
そして資源エネルギー庁は、2024年5月25日より液化石油ガス法の改正省令に係るガイドライン案及び解釈通達について「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(案)」の意見募集を開始しました。三部料金制の過渡期的処置や改正省令・指針が順守されて実効性を高めるために、検査体制の整備・強化は必要と考えることから、全国消団連は6月20日に以下の意見を提出しました。
提出先:経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室 パブリックコメント担当
「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(案)」に対する意見
【該当箇所1】2ページ
1.目的 最終段落の下線部分
なお、どのような行為等が液石法等との関係で問題となるかについては、取引の内容や影響など、様々な要素を総合的に勘案し、個別に判断することが求められるものであり、それをあらかじめ網羅的に示すことは困難である。したがって、今後、本指針の趣旨・内容を勘案して個々の事案に対応し、その判断の積み重ねが本指針の内容を寄り一層明確にしていくことになると考えられる。本指針については、今後のLPガスの取引の実態や消費者との取引を巡るトラブルの発生状況等を踏まえつつ、適時適切に見直しを行っていくこととする。
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【意見内容1】
LPガスの取引の実態や消費者との取引を巡るトラブルの発生状況を集約するための「LPガス商慣行通報フォーム」は消費者・事業者問わず、匿名でも情報を受け付けていますが、広く知られていません。「通報フォーム」の存在と活用について、広報を強め、周知徹底してください。
資源エネルギー庁として、「通報フォーム」で集約した情報をいち早く分析し、問題点を明らかにするとともに、該当の事業者に改善を働きかけるべきです。特に多発する事例や消費者の被る不利益が甚だしい事例については、急ぎ対応するとともに、ガイドライン見直しに反映してください。
併せて、「通報フォーム」で集約した情報を定期的に公表して、資源エネルギー庁として政策に反映するとともに、事業者に改善を求めてください。
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【該当箇所2】7ページ
3.取引適正化に向けた指針(4)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)最終段落の以下の部分
なお、2025年4月2日時点で締結済みのLPガス販売契約については、設備費用の計上禁止に係る規律は適用されないが(令和6年改正液石法施行規則附則第2条)、消費者利益を確保する観点からは、新制度に対応した料金へと早期に見直していくことが望ましい(令和6年改正液石法施行規則附則第3条)。
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【意見内容2】
資源エネルギー庁で定期的に実態調査を行い、新制度に対応した料金に移行しているのかを公表すべきです。進捗の度合いが著しく低い場合には移行を促進できるよう指針を改めるべきなどの対応を速やかに取るべきです。
併せて持ち家の場合は賃貸住宅と異なり、定期的な契約見直しの機会はなく、消費者が不利益を被るようなLPガス契約が行われていることを懸念します。賃貸、持ち家を問わず、LPガス利用者に契約内容の確認などの注意喚起を行い、併せて事業者にも働きかけてください。
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【理由2】
長く続いてきた商慣行であり、業界の自助努力だけでは、その是正は進まないと考えます。そのため、行政として現状を把握し、事業者に対して行動変容を強く促す必要があります。
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【該当箇所3】全体を通じて
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【意見3】
その実効性が大変期待できる内容であることから、今回とりまとめられた指針の一日も早い施行を強く要請します。
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