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「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」の
「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が6月19日参議院本会議で可決・成立しました。 2024年6月19日 一般社団法人 全国消費者団体連絡会 「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」の成立にあたって 本日6月19日、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議において可決・成立しました。今国会での成立にあたり、衆議院経済産業委員会、参議院経済産業委員会、経済産業省など関係各位のご尽力に深く感謝いたします。 消費生活用製品等の安全を確保するために製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が制定されていますが、昨今の国境を越えたインターネット通販が進捗する中で、消費者が海外から直接製品を取り寄せる場合にも安全に取引ができるように法改正されました。また、その中には海外で規制されている子ども用の製品による事故を未然に防止するための措置もされます。 全国消団連では、製造物責任法の改正を求める有志の集まりである「PLオンブズ会議」とともに論議を深め、2024年1月18日の法改正に向けた経済産業省の中間とりまとめ案に対して、法改正の方向性に賛成する趣旨で意見を提出しております。 以上 |