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「産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会
中間取りまとめ(案)に対する意見」を提出しました

 消費生活用製品等の安全を確保するために製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が制定されています。そして2006 年度以降は、消費生活用製品安全法の改正で、重大製品事故の報告・公表制度が設けられ、より迅速に事故の把握が可能となりました。

 昨今、国境を越えたインターネット通販が進捗する中で、消費者が海外から直接製品を取り寄せる中で、法令違反の製品を購入してしまう、重大製品事故の被害にあう、こども用の製品では、海外で販売停止された危険な製品であっても日本での規制がないためインターネット等を通じて容易に国内に流入している状況があります。

 そこで、経済産業省では、産業構造審議会に検討の場を設け、情勢変化に対応して、安全を高めるための法改正などを検討し、中間とりまとめ案に対する意見を募集しています。

 全国消団連では1月18日に以下の意見を提出いたしました。

2024年1月18日
一般社団法人 全国消費者団体連絡会

産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会
中間取りまとめ(案)に関する意見

P12 1.海外事業者からの直接販売等を通じた製品の安全確保のための対応

【意見】「(2)制度的措置と取組の方向性」について賛成します。

【理由】
 インターネット取引の拡大と海外事業者の製品が国内の事業者を介さずに、消費者に直接に取引される場合が増加しています。そのための安全確保は重要な取り組みです。販売の製品に何らかの問題があるときに、国内で連絡が取れ、対応ができる国内管理人(消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者)の選任を求め、販売製品の責務を担う必要があると考えます。

【意見】P14「②インターネットモール等を通じて販売される製品の安全確保のための措置」の製品安全誓約の取り組みの推進に期待します。それと共に、署名をした主要なインターネットモール事業者以外の事業者にも、参考になる好事例の発信を行い、EC取引が安全な場になることを期待します。

【理由】
 製品安全誓約は、インターネットモール事業者の自主的な取り組みですが、出品削除要請に迅速に対応して、消費者に危険な製品が出回らないように対策を行っています。この誓約した事業者以外のインターネットモール事業者も製品安全誓約をとり交わした事業者と同程度の安全確保策をとれるよう、取組みの好事例などの情報周知を広く行い、消費者が安心してEC取引をできるようにしてください。

【意見】P15 「(3)取組を進めるに当たっての留意事項」について
 「国内管理人」の責任や役割は重要であり、今回の中間まとめでは明記されていませんが、「消費生活用製品の安全確保に向けた検討会」で掲げられた①越境供給者及び国等との連絡調整、②検査記録等の写しの保存、③重大製品事故の報告、④国の立入検査等への対象化、⑤リコールの際の協力
の5点を「国内管理人」の役割とするべきと考えます。

【理由】
 「日本国内に住所を有すること等国内管理人に求める条件や責務についても併せて検討を行うことも必要である」と記載されています。今回の中間とりまとめに向けて検討を進めてきた「消費生活用製品の安全確保に向けた検討会」では、「国内代表者又は国内代理人の責任」の中で上記の5項目を挙げています。今回の中間とりまとめでも「国内管理人」の責務について明示するべきと考えます。

P16 2.玩具などのこども用の製品の安全確保のための対応

【意見】P19の「(2)制度的措置と取組の方向性」について賛成します。そのうえで、今回、低年齢層の玩具をまずは規制の対象にすることとして、玩具以外にもベビーカーや抱っこひもを検討していますが、国内で事故等の多い製品について随時規制対象とすることも検討してください。また海外で事故などの多い製品についても情報を集約して随時規制対象化することとしてください。  併せて、そもそも誤使用を起こさないような製品(形状、構造、仕様など)づくりを推進してください。

【理由】
 海外で安全性に係る技術基準等を満たさない(安全ではない)製品として販売停止になった玩具が日本での流通を阻止できるような仕組みが必要です。規格や基準の適合を義務付けて表示等を行う必要があると考えます。また、表示について、対象年齢や使用上の注意の記載は必須であり、消費者がそれを守ること、また間違った使い方を行わないことの周知も重要であると考えます。
 なお、経済産業省が公表した2007 年から 2021 年までの重大製品事故集計では事故原因の17%が「誤使用」とされています。過去、同一商品で誤使用による製品事故が発生したケースが多々ありました。なぜ同一製品で同様の事故が多発するのか、形状や構造、仕様が消費者(こども)の「誤使用」を誘引しているケースもあるのではないかと推察します。誤使用を誘引しないような製品づくりの推進は必要であると考えます。

【意見】p20「④中古品の取扱いに関する措置」について、子どもの安全に資することを前提にして販売できる措置が必要であることに賛成します。更にCtoC取引についても措置の対象に含めて検討を進めてください。

【理由】
 事業者からの購入に加えて、こども用製品は、親族や友人間での「おさがり」や各種情報誌等の物々交換コーナー、フリーマーケット、オークションサイトなどを活用して消費者間で取引されることも多く、大半は元の包装が外され、あるいは取り扱い説明書が添付されていないなどの状態と考えます。消費者(保護者)に対するこども用製品の安全や誤使用に関する注意喚起を行うとともに、情報誌発行組織、オークションサイトやフリーマーケットの主催者に対して、投稿者や出展者に向けた安全に関する注意喚起を行うことが求めることが必要と考えます。

以上