「消費者契約法」「消費者裁判手続特例法」を束ねた改正案「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案」は、2022年3月1日に閣議決定され、4月21日衆議院本会議、5月25日参議院本会議にて可決・成立しました。2023年6月1日に施行予定となっています。
2022年10月20日
「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための
民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備等に関する政令(案)」等 に関する意見
一般社団法人 全国消費者団体連絡会
【該当箇所】
消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
(相談を行うための方法)第一条の二
【意見】
改正消費者契約法の4条3項4号は、「当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。」と定めています。
しかし、そもそも、「当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、連絡することを妨げること」自体が悪質な行為であり、連絡の方法を「電話その他の内閣府令で定める方法」に限定する必要はないと考えます。
以上の基本的見解を有しているところですが、今回の意見募集の趣旨をふまえ、提案されている「消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(相談を行うための方法)第1条の2(以下、本条項という。)について、以下、意見を申述べます。
◯逐条解説において、本条項の1号及び2号は例示であり、柱書後段に定めているように、「事業者以外の者と連絡する方法として通常想定されるもの」は広く「内閣府令で定める方法」に該当する旨、説明を加えてください。
【理由】
本条項第2号では、例示とはいえ、「電子メール(略)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(略)を送信する方法」と定めています。そのため、受信者を特定していない情報伝達手段の場合は、「内閣府令で定める方法」に該当しない旨定めているとの誤認を生みかねないと考えます。
消費者は、受信する者を特定せず、SNSやウェブサイトへの書込み等で、広く相談し助言を求めることはあり得ますので、そのような場合も「内閣府令で定める方法」に該当することが明確になるよう、逐条解説での丁寧な説明が必要です。
以上