「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針(案)」
に関する意見を提出しました
不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)は、事業者の販売価格について消費者に実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示を不当表示として規制しています。2000年6月30日に、不当な価格表示についての景品表示法上の考え方や主要な事例を示した、「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」が策定・公表されました。しかし、ガイドラインでは、「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示(以下、将来価格)」については、詳細な考え方が示されていませんでした。このため、消費者庁は今後執行方針を示し、将来価格について消費者を誤認させるような表示について、未然防止を図ろうとしています。
現在、「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針(案)」についてパブリックコメントの募集が行われています。(10月21日締め切り)
上記方針案では、将来価格で販売することが確かな場合(需給状況等が変化しても当該将来の販売価格で販売することとしている場合など)以外においては、基本的に行うべきではないものとし、景品表示法に違反する有利誤認表示であるものとして取り扱うことが示されています。
全国消団連は、将来において確実な計画を有していない将来価格の表示について、不当表示として景品表示法違反として取り扱うよう、方針案に賛成するとともに、販売計画のない将来価格による消費者被害が出ないように執行の強化を求める旨の意見を10月21日に提出しました。
該当箇所 |
御意見・理由 |
全般 |
【意見】
本執行方針(案)のとおり、景品表示法の執行を進めてください。
【理由】
本執行方針(案)で示されているとおり、表示されている比較対象価格の内容に十分な根拠がないなど、合理的かつ確実に実施される販売計画のない将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示については、消費者を騙す行為であり、許されるものではありません。自然災害など事業者の責に帰することができない不可抗力を原因とする場合を除き、景品表示法違反として執行を進めるべきと考えます。 |
2 消費者庁が景品表示法を適用する際の考慮事項 |
【意見】 販売期間や販売価格適用条件の掲載場所が異なるなど、消費者にとって分かりにくい表示についても、景品表示法違反の対象として追記してください。
【理由】
本執行方針(案)では、考慮事項として、(3)販売期間については示されていますが、その掲載のあり方についても示すべきと考えます。例えば、販売期間や販売価格適用条件などについて、価格を表示している箇所とは別の場所に掲載される、あるいは読みにくい小さな文字で掲載されるなど、消費者にとって分かりにくい表示についても景品表示法違反の対象として追記すべきと考えます。 |
2 消費者庁が景品表示法を適用する際の考慮事項
(2)有利誤認表示として取り扱われない場合
ア 合理的かつ確実に実施される販売計画を有していたことを示す資料やデータ |
【意見】 合理的かつ確実に実施される販売計画を有していたことを示す資料やデータに、Web等への掲載記録についても追記してください。
【理由】
Web等での価格の掲載にあたっては、容易かつ即時に表示の記載内容を変更することが可能であるため、実際に掲載していた内容と異なる表示をされることのないよう、Web等に掲載した内容の記録についても、合理的かつ確実に実施される販売計画を有していたことを示す資料やデータとして追記すべきと考えます。 |
その他 |
【意見】 本執行方針(案)に基づいた迅速かつ確実な執行のために、消費者庁表示対策課の体制強化を求めます。
【理由】
根拠のない将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示による消費者被害が出ないよう、今後、本執行方針(案)に基づいて迅速かつ確実な執行が求められます。合理的かつ確実に実施される販売計画を有していたことを示す資料やデータの精査など、増加する執務を考慮し、消費者庁表示対策課の相応の体制強化が必要であると考えます。 |
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