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「公益通報者保護法の一部を改正する法律案」成立にあたっての意見を 6月8日「公益通報者保護法の一部を改正する法律案」が成立しました。 (宛先)衆議院:消費者問題に関する特別委員会委員、参議院:地方創生及び消費者問題に関する特別委員会委員、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長、国民生活センター理事長 「公益通報者保護法の一部を改正する法律案」の成立にあたって 2020年6月8日 本日(2020年6月8日)参議院本会議にて、「公益通報者保護法の一部を改正する法律案」が全会一致で可決されました。 今回の改正では、「保護される通報者の範囲の拡大」「大規模事業者に対する内部通報体制の整備義務、違反への行政措置」「通報対象事実の範囲に行政罰の違反行為を含める」「外部通報の要件緩和」「公益通報対応業務従事者の対する刑事罰付きの守秘義務」など、通報者保護が強化されるものであると高く評価しております。 この間、全国消団連では、少なくとも内閣府消費者委員会専門調査会報告書で合意された内容に沿った形で法改正が行われることを求めてきました。 今回の公益通報者保護法の改正について広く周知を行うと共に、通報者がより保護されやすく、事業者自らの不正の早期是正により被害の防止が図れるよう、本声明で申し上げた内容の検討を行い、次回の改正につなげていただけるよう要望いたします。 以上 |