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特定複合観光施設区域整備法第5条第1項の規定に基づく 現在、国土交通省では、特定複合観光施設区域整備法(平成 30 年法律第 80 号)第 5条第1項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」の策定を検討しており、意見募集しています。(締切10月3日) 全国消団連では2017年8月25日に、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめに対して、「多重債務問題の再燃やギャンブル依存症の拡大につながりかねないことから、カジノを解禁することに反対」との意見を提出しています。 ≫ 特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ〜「観光先進国」の実現に向けて〜 に対する意見 今回、9月27日に以下の意見書を提出いたしました。 2019年9月27日 特定複合観光施設区域整備法第5条第1項の規定に基づく 一般社団法人 全国消費者団体連絡会 1、意見 本方針(案)の撤回を求めます。多重債務問題の再燃やギャンブル依存症の拡大につながりかねないことから、カジノを解禁することには反対です。 2、理由 本基本方針案では、IRとは「民間事業者が一体として設置し、および運営する『観光振興に寄与する諸施設』と『カジノ施設』から構成される一群の施設」とされています。この基本方針案に基づき自治体がIRを誘致する条件が出揃い、早ければ来年にも最大3カ所のIRが選定され開業する見通しです。 当会では、2017年8月に「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ〜『観光先進国』の実現に向けて〜 に対する意見」として、多重債務問題の再燃やギャンブル依存症の拡大につながりかねないことから、カジノを解禁することに反対する旨の意見表明をしております。 以下の理由から、本方針(案)の撤回を求めます。 ●日本は既にギャンブル依存症が蔓延していると言われていますが、対策は遅れているのが現状です。国はギャンブル依存症対策として、2018年「ギャンブル等依存症対策基本法」を成立させています。しかし、この基本法は諸外国に比べ対策として不十分といわれており、どれだけ有効に機能するか疑問です。 ●IRが誘致されることで犯罪が起こりやすくなり、治安が悪化するのではと問題視する声が多数あります。また、反社会勢力が非合法的な手段によって得た資金を普通の使える資金に転換していく(マネーロンダリング)に利用されやすいという懸念があります。 ●本方針案では「カジノ施設の有害影響排除」として、犯罪発生の予防、依存防止のための施策などが掲げられていますが、これらの方策が奏功する担保はありません。そもそも依存防止の措置をしてまで、カジノを解禁する必要はないと考えます。当会では、2019年度「都道府県の消費者行政に関するアンケート」を実施しましたが、地方消費者行政強化交付金の事業メニュー「ギャンブル等依存症対策に係る取組」を活用している都道府県は0でした。まずは、既存のギャンブルの依存症患者のためにしっかりとした対策をとることが急務と考えます。 ●誘致の候補とされている自治体の消費者団体からは、上記のような弊害のほかにも、IR設立にあたっての大規模な土地開発による住民への負担や、文化的歴史的財産を取り壊す可能性もあることなどから反対の声も多く挙がっています。 以上 |