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「LPガスの取引適正化状況の調査を求める意見」
を総務省に提出しました

 平成30年10月に、総務省北海道管区行政評価局より「液化石油ガスの取引適正化に関する調査」の結果が公表されました。この調査は、「LPガス料金の透明化及び取引の適正化を図る観点から、

i) LPガスの消費者からの苦情・相談の受付状況、
ii) LPガス販売事業者における液石法施行規則等の関係法令及び取引適正化ガイドラインの遵守状況、
iii) 行政機関等における取組状況

等を調査し、関係行政の改善に資する」ことを目的として実施されました。

 全国消団連では、以前よりLPガス料金の透明化及び消費者への丁寧な説明、液石法で規定された書面交付の確実な実施等を求めてきました。しかし、上記の調査結果によれば、これらの事項が必ずしも遵守されていない点が指摘されています。

 そこで、1月18日に資源エネルギー庁に「LPガスの料金透明化と取引適正化に向けた意見」を提出しました。

 加えて、北海道だけでなく全国規模での実態調査が重要と考え、理事会での審議を経て、総務省による「平成31年度以降の行政評価局調査テーマ候補についての意見募集」に2月19日、以下の意見を提出しました。

(提出先)総務省行政評価局企画課

2019年2月19日

平成31年度以降の行政評価局調査テーマ候補についての意見

一般社団法人 全国消費者団体連絡会
代表理事 (共同代表) 岩岡 宏保
代表理事 (共同代表) 長田 三紀
代表理事 (共同代表) 浦郷 由季

1.結論

 次年度以降の行政評価局調査のテーマとして、「液化石油ガスの取引適正化状況の調査」を要望します。

2.背景

 平成30年に、総務省北海道管区行政評価局において「液化石油ガスの取引適正化に関する調査」が行われ、10月にその結果が公表されています。

 この調査は、「LPガス料金の透明化及び取引の適正化を図る観点から、i)LPガスの消費者からの苦情・相談の受付状況、ii)LPガス販売事業者における液石法施行規則等の関係法令及び取引適正化ガイドラインの遵守状況、iii)行政機関等における取組状況等を調査し、関係行政の改善に資する」ことを目的として実施されました。

 報告書の中で、私たちは特に下記の2つの指摘に注目しています。

①液石法令や取引適正化ガイドライン(平成28年制定の「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」)が求める事項が必ずしも遵守されていない事例がみられること。
具体的には、

  • 液石法第14条書面に必要な事項を記載していない例
  • 液石法第16条第2項に基づく販売の方法の基準に適合しない例
  • ホームページや店頭において標準的な料金メニュー等を公表していない例
  • 資源エネルギー庁の調査において、標準的な料金メニュー等をホームページで公表しているとする北海道内のLPガス販売事業者の中には、実際には当該情報をホームページで公表していない事業者や、ホームページを開設していると回答しているにもかかわらず、ホームページを開設していない事業者もあった   等

②LPガス業界における無償配管・無償貸与慣行が、料金の不透明性や不適正な取引の背景にあること。

 調査に回答したLPガス事業者自身から、無償配管やガス器具の無償貸与の慣行がガス料金に影響していること、ガス料金の複雑さの原因となっていることの指摘があり、中には、賃貸集合住宅の家主・建設業者・不動産管理会社等の要求等により、エアコン・灯油ストーブ・温水洗浄便座等を家主に無償で貸与する事例を指摘する意見も見られました。

 上記に示した2点は、この間消費者団体が経済産業省に対して申し入れ等を行ってきた内容と合致するものであり、北海道地域固有の問題ではないと考えています。消費者団体が行ったアンケートでは、北海道以外の地域の消費者からも「LPガスの料金が高い」「料金の比較ができない」「料金の根拠が分からない」「オール電化にしようとしたら急に値段を下げると言われた」等の声が寄せられています。

 LPガスは日本の世帯数の約半数が利用しており、くらしにとって重要なエネルギー源です。一方、長年不適切な取引慣行や料金の不透明性等が指摘されてきた業界でもあります。上記報告書からは、近年になって特に不動産オーナーやディベロッパーからの圧力により、LPガス事業者が建築に関わる様々な費用を肩代わりしそれをガス料金として徴収する流れが強まっていることが察せられます(事業者ヒアリング調査の報告をご覧ください)。

 不適切な業界慣行を廃し、公正な取引と透明性の高い料金・サービスによって、消費者の選択を促し、優良な事業者が育成される業界となっていくためには行政の適切な関与が必須です。特に、Aで指摘されているような不動産オーナー・ディベロッパーからの圧力については、LPガス事業者とそれを監視監督する経済産業省だけではなく、国土交通省等にも関わる問題であり、省庁を超えた対応が必要となります。

 LPガス取引をめぐる課題を抽出し、適切な制度改善と監視・監督につなげるため、全国的な実態調査が急務であると考えます。

以上

参考