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「電力の小売営業に関する指針(改定案)に対する意見」
を提出しました

 「電力の小売営業に関する指針」は平成28年1月に制定され、その後、小売全面自由化前後の状況や、本指針等に係る取組状況調査の結果及び電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合における議論等を踏まえ、平成28年7月及び平成29年6月に改定されています。

 今回、連系線の利用に関する間接オークションの導入等を踏まえた改定案が示され、意見募集が実施されています。

 全国消団連では、改定案のうち「需要家の誤認を招かない表示ルールの整備」に関連して、意見を述べることとし、8月27日、以下の意見を提出しました。

提出先:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引制度企画室 パブリックコメント担当

「電力の小売営業に関する指針」(改定案)に対する意見

【意見1】

・該当箇所: 1(3)イ iii) ③ 間接オークションを踏まえた算定方法

・意見内容

 エリアをまたぐ相対契約(電源を特定する特定契約)を締結する事業者は、従来どおり、送電元の発電種別を表示することを義務付けるべきです。

・理由

 消費者が小売電気事業者を適切に選択する上では、電源構成やCO2排出係数等の正確な情報が必要です。今回のガイドライン改定により、原発や石炭火力由来の電力を調達する事業者が、電源構成を「卸電力取引所」に書き換えることが可能となれば、環境負荷の低い電源を選択したい消費者にとっては合理的選択が阻害されていることになります。

【意見2】

・該当箇所: 1(3) 電源構成等の適切な開示の方法

・意見内容

 放射性廃棄物の発生量の表示義務化を求めます。

・理由

 発電の環境影響で特に問題となるのは、CO2及び放射性廃棄物の量です。原子力発電において、環境負荷の大きい放射性廃棄物についての表示がないまま、CO2排出係数の低い表示だけがなされていると、環境負荷の低い電源を選択したい消費者にとっては合理的選択が阻害されていることになります。欧州の例にならい「電力1kwhあたりの放射性廃棄物の発生量」の表示義務化と、放射性廃棄物の算出方法を定めることを求めます。