【該当箇所】 最終とりまとめ 2(2)消費者庁が果たすべき役割等
【意見】 通報や通報対応に関する意見・苦情、不利益措置がなされたこと等を受け付けるための一元窓口を消費者庁に設けることについて賛成します。該当する行政機関が公益通報の対象事実(対象企業)と利害関係を有することもあるため、このような場合には消費者庁が積極的に調査・改善要請をできる仕組みとするべきです。
【理由】 消費者庁は産業育成省庁と異なり、公益通報の対象事実(対象企業)と利害関係を有することは少ないと考えられます。そのため、消費者庁が司令塔機能を発揮すべきであり、一元窓口を設けるなどそのための具体的な体制整備が必要です。さらに、消費者庁の一元窓口に寄せられた意見・苦情等を当該行政機関に改善要請するには、強力な調査権限を持たせるべきであり、他省庁への勧告、行政措置等も行えるよう法改正する必要があります。
【該当箇所】 最終とりまとめ 2(3)公益通報者保護制度の実効性の向上に向けた今後の進め方
【意見】 早急に法改正の具体的な作業に入って下さい。
【理由】 今回の取りまとめによってかなり具体的な法改正の方向性が示されました。本来の法律の見直し期間を既に大幅に超過している状態をふまえ,法案化の作業を急ぐべきです。
【該当箇所】 ワーキング・グループ報告書P.115 第1 通報者の範囲
【意見】 退職者、役員等、取引先事業者、取引先従業員、従業員家族もすべて公益通報者として認めるべきです。
【理由】 そもそも公益通報者保護の目的は、公益通報した者が不利益な扱いを受けないよう保護を図ることで、組織内の不祥事を明らかにすることを通じて、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することであることからすると、通報者がだれであっても組織の不正を通報した者は保護の対象とすべきと考えます。
【該当箇所】 ワーキング・グループ報告書P.119 第2 通報対象事実の範囲
【意見】 最終的に刑事罰の担保がある法律違反という限定は外すべきであり、対象はさらに広げるべきです。
【理由】 そもそも「最終的に刑事罰の担保がある法律違反」という現行法の限定規定が周知されておらず、実際に公益通報しようとする際に法の保護対象になるかどうかが多くの国民には理解できていません。広く国民の利益に資するよう、通報対象事実を限定するのではなく広げるべきです。
【該当箇所】 ワーキング・グループ報告書P.125 第7 外部通報の要件
【意見】 外部通報をしやすくすべきであり、2号・3号通報要件を緩和すべきです。
【理由】 消費者庁が2013年6月に公表した告発経験者へのヒアリングのまとめでは、内部通報後、まともな仕事を与えられず社内で孤立し精神的にも給料の上でも追い込まれた、勤務先での不当な扱いだけでなく影響は家族にも及んだ等、不利益を受けた事例が現に報告されています。外部への通報に様々な要件が課せられている現状では外部通報がしづらいことから、2号・3号通報要件を緩和するべきです。
【該当箇所】 ワーキング・グループ報告書P.129 第1 不利益取扱い等に対する行政措置
【意見】 行政措置を設けるべきです。
【理由】 行政が積極的に関与しなければ通報者への不利益取扱いはなくならないと考えます。現行では通報者が不利益取扱いを受けても何らの罰則はなく、行政の一定の関与(命令・勧告・公表等)が必要です。行政の関与は不利益取扱いに対する抑止効果も期待されます。
【該当箇所】 ワーキング・グループ報告書P.134 第3 守秘義務
【意見】 1号通報(内部通報)先については守秘義務を課すべきです。
【理由】 通報者が内部通報をした結果不利益取扱いをされた実例があることを踏まえると、通報者の氏名・役職等の守秘義務を課すことが必要です。
【該当箇所】 ワーキング・グループ報告書P.137 第4 内部資料持出に係る責任の減免
【意見】 内部資料の持ち出しの責任の減免は必要です。
【理由】 不祥事を是正する観点での公益通報の証拠となるべき内部資料の持ち出しに対して責任の減免は必要であり、法改正に盛り込むべきです。
【該当箇所】 ワーキング・グループ報告書P.140 第2 内部通報制度等の整備
【意見】 内部通報制度等の整備義務を法律上定めるべきです。
【理由】 公益通報者保護制度に対する企業の意識改革のためにも、法律で内部通報制度の整備義務を定めることが必要と考えます。 |