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来年4月の一般ガスの小売自由化にむけて策定される 2017年4月に都市ガスの小売全面自由化が始まります。経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会は、このたび「ガスの小売営業に関する指針(案)」を示し、意見募集を実施しました。 消費者が事業者を選択する上では、情報力や交渉力が弱い一般消費者にむけて、「料金の標準メニュー」などの情報公開が必要です。また、今回経過措置料金が課される事業者は全体のごく一部であり、制度上は現在の料金メニューを変更しての値上げが可能であることなど、消費者自身がガス料金の決め方が変わることを理解している必要があります。 これらの点をふまえ、以下の意見を提出しました。 提出先:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課パブリックコメント担当 「ガスの小売営業に関する指針(案)」に対する意見 [意見] (該当部分:P4〜5、1需要家への適切な情報提供の観点から問題となる行為及び望ましい行為 (1)一般的な情報提供) (意見) 「一般消費者向けの料金の標準メニュー」や「平均的な月額料金例」等の情報公開は事業者として当然行うべきことであり、義務付ける(情報公開を行わないことを「問題となる行為」とする)べきです。 (理由) 一般消費者と事業者では、情報力・交渉力に大きな格差があります。「一般消費者向けの料金の標準メニュー」や「平均的な月額料金例」などの料金情報の消費者への公開は、事業者として当然行うべきことです。今後こうした情報公開が義務化されずに自由化が行われた場合、新規参入が見込めない地域では、情報公開がなされないまま一方的な値上げが行われることが危惧されます。 また、家庭用LPガスの業界では、自由市場・自由競争という建前で、大手を含めほとんどの事業者が上記のような料金情報を公開してきませんでした。都市ガス会社の子会社であるLPガス事業者でも同様の状況が続いてきました。 こうしたことを鑑みると、「一般消費者向けの料金の標準メニュー」や「平均的な月額料金例」の情報公開を行わないことを「問題となる行為」とすべきです。 (該当箇所:P5 1-(1)-iv) ガス料金に工事費等が含まれている場合の請求書等への内訳明記) (意見) ガス料金に工事費等が含まれている場合の請求書等への内訳明記は義務付ける(明記しないことを「問題となる行為」とする)べきです。 (理由) ガス料金に工事費等が含まれている場合の内訳金額は、消費者が他事業者との料金比較をする際、また消費者自身がスイッチングをする際の解約時費用の有無や必要な場合の経費の予測を検討する際などになくてはならないものです。料金の透明化を図ることが必要であり、内訳を明記しないことを「問題となる行為」とするべきです。 (該当箇所:P6(2)契約に先だって行う説明や契約締結前・締結後交付書面の交付) (意見) 自由化当初から経過措置料金規制を課されない事業者及び、その後の解除基準に該当することになって経過措置指定が解除されることになった事業者は、その旨を事業者自身が利用者に周知を行うことを義務付ける(周知を行わないことを「問題となる行為」とする)べきです。 (理由) 都市ガス事業を行っている202社のうち、経過措置料金規制が課せられるのは12社のみであり、公営事業者21社を除いても、169の民間事業者が来年の4月1日から指定が解除されます。これにより、制度上は現在の料金メニューを変更しての値上げが可能となります。多くの消費者は、自由化による競争がはじまることによって、料金の引き下げを期待するわけですが、競争が起こる可能性が見通せない中、少なくとも消費者自身が、料金の決め方が変わることを理解している必要があります。そのため、当初から経過措置を課されない事業者及び、その後の解除基準に該当することになって経過措置指定が解除されることになった事業者については、その旨を事業者自身が利用者に周知を行うことを、義務とする(周知を行わないことを「問題となる行為」とする)べきです。具体的には、検針票等と合わせて告知を行うちらしを配布するなど、事業者から消費者に直接告知を行うことが必要です。 (該当箇所:全体を通して) (意見) 「ガスの小売営業に関する指針(案)」の内容について、すべての事業者に対して周知徹底してください。 (理由) 電力自由化の際には、既存の大手電力会社は10社しかなく、既存の会社に指針の主旨を正しく周知・徹底させることは比較的容易だったと思います。しかし、都市ガスの場合には、既存事業者だけで約200社あります。監視等委員会の体制を強化し、地方毎にきめ細かく事業者に周知するなど、全事業者への周知を徹底してください。 |