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簡易ガス経過措置料金規制の指定(指定旧供給地点の指定) ガス自由化に向けては来年4月に一般ガスの小売自由化が行われると同時に、簡易ガス事業についても自由化されます。 簡易ガス事業の自由化にむけても、一般ガスの自由化と同様、資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会で制度設計が検討されています。 このうち料金規制については、来年4月の自由化とともに原則撤廃され、競争状態が不十分な事業者(簡易ガス団地)においては経過措置として料金規制が残ります。今回、料金規制を残す事業者(簡易ガス団地)の案が示され、経済産業局ごとに意見が募集されています。 全国消団連では理事会回議で検討し、10経済産業局すべてに意見を提出しました。 提出先:北海道経済産業局、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局、四国経済産業局、九州経済産業局、内閣府沖縄総合事務局 指定旧供給地点の指定(●●経済産業局所管分)に対する意見 [意見] 1.全国約7000団地のうち、約1700団地しか経過措置料金が指定されないのは問題です。簡易ガス事業の競争が見通せない中で、拙速に料金規制を解除すべきではありません。 2017年4月の都市ガスの小売全面自由化が、地域住民のくらしに与える影響はきわめて大きいものがあります。簡易ガスは特定ガス発生設備を通じて簡易ガス団地内の需要家に供給される仕組みであり、消費者が都市ガスやLPガスに切り替えできる可能性は設備の制約から極めて低いと言えます。また、簡易ガス事業への新規参入事業者がほとんど見込めない現状では、今回の制度変更が料金の引き上げに直結しかねません。 今回の案について、全国約7000社団地のうち約1700団地しか経過措置料金が指定されないこと、住宅団地型と集合住宅型のうち特に後者が指定されないことは問題であり、消費者保護の観点から、このような状況で拙速に料金規制を解除すべきではないと考えます。 2.資源エネルギー庁と各経済産業局は、今回の案について簡易ガス利用者への周知を徹底してください 今回の変更案は、利用者に与える影響はきわめて大きいものがありますが、そもそも十分に知られていません。特に変更案において経過措置料金規制に係る指定がされない利用者に対して、様々なツール・機会を利用して、十分な周知を図るべきと考えます。 3.経過措置料金規制に係る指定がされない事業者は、利用者への周知・説明を徹底するべきです 簡易ガス自由化開始当初から経過措置料金規制に係る指定がされない事業者及び、その後解除基準に該当し経過措置料金規制に係る指定が解除されることになった事業者は、その旨の利用者への周知・説明を徹底してください。 4.資源エネルギー庁と各経済産業局は、簡易ガス自由化実施後の監視の具体的な方法を示してください 今回、各経済産業局は、多くの簡易ガス団地について「適正な競争環境が確保されている」と評価して、経過措置料金規制に係る指定をしない方向性を示しています。しかし、指定されなかった団地における「規制なき独占」による値上げについて、どのように行政として監視するのか、監視の具体的な方法を示すべきです。また、簡易ガス市場の自由化後に値上げが起きた場合にどのように対処するのか、その基本方針を示すべきと考えます。 以上 |