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2015.12.24 「不当景品類及び不当表示防止法施行規則(案)」及び
「不当景品類及び不当表示防止法第8条
(課徴金納付命令の基本的な要件)に関する
考え方(案)に関する意見を提出しました。

消費者庁表示対策課 課徴金制度施行準備担当 御中

「不当景品類及び不当表示防止法施行規則(案)」及び
「不当景品類及び不当表示防止法第8条
(課徴金納付命令の基本的な要件)に関する
考え方(案)に関する意見 
(全国消団連 2015.12.24提出)


 消費者は表示をもとに商品を購入し、サービスを利用します。その広告・表示に嘘や誤りがあると合理的な選択が不可能になります。不当表示による不当な利得を剥奪する課徴金制度は、消費者被害の未然防止に有効であるばかりでなく、消費者の合理的な選択を促進する基盤となり、健全な消費市場の構築にも資するものです。この制度が施行開始されることにより不当な表示の抑止となることを期待し、パブコメ募集に際し下記の要望を述べます。

1.【該当箇所】 その他

【意見】 制度の実効性について評価し、必要な改善を図って下さい。

【理由】 制度が「不当な表示を抑止する」目的を果たしているかどうか評価を行い、制度の実効性を高めていくことが必要です。特に「課徴金額の算定」「規模基準の設定」については、行政の執行に係る負担を考慮しながらも、不当表示抑止の十分なインセンティブになるかどうか、制度の実効性の観点から一定期間後に評価して下さい。

2.【該当箇所】 その他

【意見】 事業者に本考え方(ガイドライン)を周知徹底して下さい。

【理由】 本制度は、故意、重過失を要件とせず、優良誤認表示・有利誤認表示について課徴金が賦課されるものです。今回の制度導入を機に、先ずは各事業者が自社の広告・表示を改めて点検し、不当な表示による顧客の誘引防止につなげて下さい。

3.【該当箇所】その他

【意見】 執行体制の強化を進めて下さい。

【理由】 消費者庁に、課徴金制度の運用に十分な体制を構築する必要があります。このことにより、行政の執行体制を強化して下さい。消費者安全法改正により都道府県知事に景品表示法上の措置命令権限が付与されるなど執行力強化が図られました。都道府県との連携強化も進めて下さい。