【該当箇所】 ガイドライン(案)P.40 (4)報酬及び費用等についての監督
【意見】 「特定適格消費者団体の報酬及び費用並びに被害回復関係業務全体の運営からみて特定適格消費者団体が過剰な報酬を目的として恣意的な事件の選定をしていないか」を監督することとしていますが、事件選定の判断は、それぞれの団体の規模、地域性、情報提供といった制約の中で行われるものであり、事後的な監督の対象とすることは妥当ではありません。
【理由】 本制度が少額の集団的消費者被害回復を第一の目的とした制度であることは理解しながらも、事件の選定は、特定適格消費者団体が入手できた情報の範囲で自主的に判断するしかありませんので、事件選定の適否を監督することは制度上馴染みません。また、報酬総額の多寡は選定事件の内容に事後的に左右されるものであって、前置されるものではなく、さらに、団体の性格上、その報酬も財産として上積みされ、少額事件への取り組みを含めた公益活動に使用されるわけですから、決算報告においてその点を確認すれば足りると考えます。 |