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国連消費者保護ガイドラインの改定について、 国連消費者保護ガイドラインの改定については、既に5月1日付けで要請書を政府に提出していますが、UNCTAD消費者保護専門家会議(2013年7月11〜12日、ジュネーブ)において改定試案が議題となることを受けて、再度、日本政府に要請書を提出いたしました。 国連消費者保護ガイドラインの改定についての要請 現在、国連貿易開発会議(UNCTAD)において国連消費者保護ガイドラインの改定に向けた検討が行われています。このことに関して、国際消費者機構(Consumers International : CI)の提言に対する貴職のご支持を賜りたく、全国消費者団体連絡会を代表してお願い申し上げます。 既にご存知の通り、国連貿易開発会議(UNCTAD)は、技術・商慣行・消費者保護をめぐる新たな状況に対応すべく、国連消費者保護ガイドラインを改定することを発表しました。現在の国連消費者保護ガイドラインは、1985年以降、消費者保護の基準点として活用され、今なお大きな価値を有しています。しかし、今日の消費者保護に資するため、国連消費者保護ガイドラインの改定が必要であると私たちも考えています。 ジュネーブにおいて開催される、UNCTAD消費者保護専門家会議(2013年7月11〜12日)では改定試案が議題となり、日本政府の代表もご参加のことと存じます。CIの提言もこの会議の討議に付される予定です。 CIは、国連消費者保護ガイドラインの改定プロセスにおける指名ステークホルダーとしてUNCTADに認定され、国連経済社会理事会が「第1種NGO」として認定する唯一の消費者組織です。
ご参考に、CIの提言の概要を添付します。 以上 国連消費者保護ガイドラインの改定に関する国際消費者機構(CI)の提言(概要) 【PDF 159KB】 |