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全国消団連では、消費者団体訴訟制度について、4月に研究会を発足させ制度内容の検討を行ってきました。このほど、それがまとまりましたので、9月10日、内閣府国民生活局の田口義明局長宛てに要求書と要綱試案を提出しました。合わせて、記者発表を行いましたので、別紙のように、その内容をご紹介します。 |
全国消費者団体連絡会 全国消団連の消費者団体訴訟制度に関する 1.急増する消費者被害の中で、消費者団体訴訟制度は待ったなしの制度 悪質化・巧妙化する手口、1件の被害額は比較的小額、被害が拡大 (1)不当な契約条項に関わるトラブル
(2)不当な勧誘行為に関わるトラブル
(3)消費者相談件数
2.まず差止め請求ができる制度の早期実現をめざす
<団体訴訟制度の活用イメージ>
3.消費者団体が活用しやすい制度(団体要件)
4.判決の効果を活用できる制度 訴権団体が得た差止め請求に関わる勝訴判決の効果を、個別の消費者が活用できる援用制度を設ける。(ドイツで採用) 5.制度の積極的な活用を促進するために この制度の積極的な活用が必要で、そのための資金的措置や情報支援措置が必要になる。 (1)資金的支援 : 国や都道府県で制度化 |