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個人情報保護法案緊急アピールを発表しました。
2002年5月16日 | ||
国会議員各位 | ||
全国消費者団体連絡会 | ||
個人情報保護法案の慎重かつ充分な審議による抜本的修正を求めます![]() |
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私たち消費者団体は、長年にわたって、真に情報主体者・市民に役立つ個人情報保護法制の確立を願ってきました。 今国会では、公的部門の個人情報保護法の抜本的改正案とともに、民間部門も対象とする基本法である個人情報保護法案が、既に4月25日本会議での趣旨説明を終えて、内閣委員会に審議が付託されています。 与野党による真剣な取組みを期待しているにもかかわらず、今日現在その機運がみられません。 一方、本法案については、消費者の立場から見たとき、その実効性に疑問があります。また、報道・表現への自由への配慮も必要と考えます。その様な立場から私たちは再三修正を要請してきました。 5月14日の新聞報道によれば、小泉首相は、法案の再検討を竹中、片山両大臣に命じたとのことですが、私たちは、この際、報道・表現の自由の視点のみならず、情報主体者の人権保護の立場から、ここに再度、本法案の修正(別紙)を国会の場において審議の対象とする事を求めます。 野党は審議に応じず、与党は水面下での交渉による一部修正で強行採決という噂も聞いています。このような対応により、私たちが要求している内容とは乖離した修正でこの法案を通すことは絶対に容認できません。 関係議員の冷静な判断と責任ある国会運営に期待を寄せています。 国民に見える充分な審議を展開されるよう重ねて要望致します。 |
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以上 |
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緊急アピール(別紙) | ||
下記事項の修正を要望します。 記 |
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・ | 本人が適切に自己情報に関与し、情報を適切にコントロールできるよう、「本人通知」を原則としグループ利用の規定を削除するなどの修正をして下さい。 |
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・ | 恣意的な権力行使とならないよう、勧告・命令を行った場合には、国民生活審議会に報告し公表するように義務付けてください。 | |
・ | また、自らの個人情報について権利侵害にあった者が、主務大臣に対して勧告を求めることができる申し出制度を設けてください。 | |
・ | 将来的には、主務大臣制でなく第三者機関の設置を検討して下さい。 | |
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・ | 公権力によるメディア規制は我々の知る権利を奪い表現の自由を危うくするものです。メディアならびにフリーのジャーナリストや文筆活動家等について基本原則の一部<第4条(利用目的による制限)、第5条(適正な取得)、第8条(透明性の確保)>を適用除外して下さい。 | |
・ | ただし、報道機関の保有する顧客情報および従業員の情報についてはこの法律で規制して下さい。 | |
・ | 報道機関の自主規制機関の設置については努力義務として明記して下さい。 | |
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以上 | ||
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