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消費者契約法・特定商取引法 検討会「中間取りまとめ」学習会 消費者契約法は、不当な勧誘による契約の取消しや不当条項の無効などの民事ルール等を定めることで消費者の利益を保護する法律です。また、特定商取引法は、訪問販売や通信販売など消費者トラブルが生じやすい取引について、事業者の行為規制やクーリング・オフ制度などを設ける法律です。 近年、デジタル化の進展や取引形態の多様化に伴い、従来の制度では十分に対応しきれない課題が生じています。こうした状況を踏まえ、消費者庁の「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」及び「デジタル取引・特定商取引法等検討会」において制度見直しの検討が進められ、9月10日に両検討会の中間取りまとめが公表されました。 中間取りまとめでは、消費者の多様な脆弱性への対応、情報提供の在り方、通信販売規制やデジタル取引への対応など、今後の消費者保護制度に関わる重要な論点が示されています。また、両中間取りまとめについては10月31日までパブリック・コメントが実施されています。 今回の検討内容には両法律に関わる論点が多く含まれており、一体的な理解が重要です。全国消団連では、多くの消費者団体・関係団体の意見提出につなげるため、パブリック・コメント募集期間中に緊急学習会を開催します。学習会では、消費者庁の担当者から中間取りまとめの内容と今後の制度改正の方向性についてご説明いただきます。 多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 【日時】10月6日(火)15時00分〜17時00分
【講師】消費者庁 消費者制度課長 落合 英紀さん 【定員】100人 【参加費】無料 【締め切り】10月4日(日)
【申し込み方法】
②事務局に申し込み yukiko.ooide@shodanren.gr.jp (大出) 以上 |