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消費者法をどう考えるか
2022年5月25日に成立した「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」の附帯決議では、消費者契約法については、既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方を検討することとされました。 【日時】8月24日(木)14時00分〜15時30分〔Zoomを活用したオンライン学習会〕 【講師】黒木理恵さん(消費者庁 消費者制度課 課長(当時)) 【参加】67人 【学習会資料】 ■概要 『消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会』議論の整理 黒木理恵さん
高齢化やデジタル化、AI等の技術の進展があり、人間の限定合理性や認知バイアス等が容易に攻撃され、消費者に不利益で不公正な取引が広範に生じやすい状況があります。消費者取引の国際化も急速に進化しています。デジタル化、情報過剰社会は、消費者取引の形にも目を向ける必要があります。金銭を支払う消費行動だけではなく、プライバシーなどの情報、時間や関心・アテンションを提供して生活する消費者取引も急速に拡大しています。デジタル消費者取引では、デジタル技術等で規律されている面も特徴的であると言えます。このように消費者を取り巻く取引環境の変化に対応するために、消費者法を理念から見直して、在り方を再編・拡充するための検討が必要でした。懇談会では、消費者法で何を実現するのか、今後何が必要なのかなど、将来の消費者法の可能性を議論しました。大変抽象度が高い内容ですが、今後進めていくために、一番大事な土台の部分の議論になっています。 ※その後、『消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会における議論の整理(概要)』を基に、「1.消費者法で何を実現するのか」「2.消費者法の対象主体とその考え方」「3.消費者法に何が必要か」「4.消費者法の再編・拡充にあたって」について説明いただきました。 以上 |