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学習と意見交換会 【日 時】 7月14日(木) 18:00〜19:30 【会 場】 主婦会館プラザエフ5階第1会議室 【参加者】 16名 【講 師】 加納 克利 さん(消費者庁消費者制度課長) 概要(消団連事務局による要約) 改正消費者契約法のポイント (施行期日 平成29年6月3日)
【10条】①民法、商法等の任意規定の適用による場合と比べ消費者の権利を制限する条項であって、 消費生活相談員の方が多く参加されており、主に、新たな取消事由の「過量」の概念について意見交換を行いました。最近の相談では、同一の商品を大量に買わされてしまったというよりは、布団、汗取りパッド、ハンモック等関連性はあるが違うものを買わされてしまい、「過量」に当てはまるか判断が難しい相談も見られるという意見がありました。加納さんからは、消費者庁は逐条解説に事例を掲載するので活用して欲しい。また、新しい条文を活かすのは相談員さんたちであるので頑張って欲しいと期待を述べられました。今後の改正に向けては、消費者被害の事例を集積し、論議の準備しておくことが重要であることを確認しました。 |