第2回日独消費者フォーラム
消費者団体の活動と団体訴権
〜ドイツと日本の状況〜
2004年2月16日
主婦会館プラザエフ クラルテ
主催 |
内閣府国民生活局 |
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ベルリン日独センター |
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フリードリヒ・エーベルト財団 |
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全国消費者団体連絡会 |
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後援 |
全日本空輸(株) |
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シンポジウムのねらい
2002年8月、フリードリヒ・エーベルト財団とベルリン日独センターの共催により、日本の消費者団体とドイツの消費者団体との第1回フォーラムがベルリンで開催されました。この機会を通じて、日独の消費者団体は、同様の関心事項を持って活動を展開していることがあらためて明確になりました。また、ドイツの消費者活動は、EUの高い水準の消費者保護政策を背景に、社会的に大きな役割を果たしており、特に消費者相談や団体訴権行使などの分野で、日本の消費者団体にとっても参考となる活動事例がありました。
この第1回フォーラムでは、引き続き対話を行っていくことが確認されています。
現在日本においては、消費者保護基本法をはじめとする、消費者関連法の見直しに関する検討が、行政府・立法府双方で行なわれています。この検討の中で、消費者団体訴権の実現等をはじめ、消費者団体の役割をさらに拡充していくことが必要と考え、そのために、ドイツの団体の活動をより詳しく知る機会として、本シンポジウムを計画いたしました。
目次
1.プログラム
2.来日者のプロフィール
3.ドイツ消費者センター総連盟の組織と活動の概況
4.ベルリン州消費者センターの組織と活動の概況
5.全国消費者団体連絡会の組織と活動の概況
6.ドイツにおける消費者団体訴訟制度とその活用状況
7.欧州各国との比較から見た、ドイツにおける消費者保護の法的枠組み
1.プログラム
13:30〜13:45 |
主催者挨拶
幸田 徳之
内閣府国民生活局 消費者調整課長
上田 浩二
ベルリン日独センター 副事務総長
ゲプハルト・ヒールシャー
フリードリヒ・エーベルト財団 東京事務所長
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13:45〜14:05 |
講演:「ドイツ消費者センター総連盟の組織と活動の概況」
ヘルケ・ハイデマン=ポイザー
ドイツ消費者センター総連盟 経済法課長
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14:05〜14:25 |
講演:「ベルリン州消費者センターの組織と活動の概況」
クリストフ・レーマー
ベルリン州消費者センター 食品担当
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14:25〜14:35 |
講演:「全国消費者団体連絡会の組織と活動の概況」
神田敏子
全国消費者団体連絡会 事務局長
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14:35〜14:55 |
講演:「ドイツにおける消費者団体訴訟制度とその活用状況」
ヘルケ・ハイデマン=ポイザー
ドイツ消費者センター総連盟 経済法課長
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14:55〜15:20 |
講演:「欧州各国との比較から見た、ドイツにおける消費者保護の法的枠組み」
ハンス-W・ミクリッツ
バンベルグ大学教授・在ベルリン欧州消費者法研究所所長
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15:20〜15:40 |
休憩
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15:40〜16:40 |
会場からの質疑応答
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16:40〜16:45 |
閉会の挨拶 |
2.略歴
ヘルケ・ハイデマン=ポイザー |
1954年6月10日、ケルンに生まれる
1972年:バード・ミュンスターアイフェルのザンクト・アンゲラ中高等学校卒業
1972年〜1978年:ボン大学(ライニッシェ・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学)にて法学を修む
1978年9月:マインツ大学(ヨハネス・グーテンベルグ大学)にて第1次司法試験合格
1978年〜1981年:ベルリン高等裁判所にて司法修習
1981年2月:ベルリンにて第2次司法試験合格
1981年〜1983年:ベルリン消費者保護協会、競争法担当職員
1983年〜2001年:消費者保護協会、「一般取引条件」部部長
2001年〜:ドイツ消費者センター総連盟、経済法課長
専門誌に各種論文発表、『消費者と法』誌に一般取引条件の法的側面並びに法務相談法第1章第3条8項に基づく消費者団体の訴権に関する論文。『データ保護とデータ・セキュリティー』誌にデータ保護条項の信頼性に関する論文。「債務法近代化実践解説」に取引中止の訴えに関する法律への解説発表。
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クリストフ・レーマー |
1951年生まれ
中等教育終了後、コックの訓練、連邦軍兵役
大学進学、栄養学専攻
重点分野:消費者相談、消費者教育
大学卒業(栄養学士、Dipl. oec. troph.)
1981年よりベルリン消費者センターにて栄養学担当特に広報/メディア活動に活躍商品テスト財団など、各種団体の委員会委員
連邦消費者センター、食品・栄養作業部会
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ハンスW.ミクリッツ教授 |
ドイツ・バンベルク大学で私法並びに欧州経済法 ジャン・モネー教授講座。
ベルリンの欧州経済・消費者法研究所所長。
マインツ、ローザンヌ/ジュネーブ(スイス)、ギーセン、ハンブルクで法律と社会学を学ぶ。
OECD(パリ事務所)、UNEP(ジュネーブ、ナイロビ[ケニア]各事務所)、CI(ハーグ[オランダ]、ペナン[マレーシア]各事務所)の為に、コンサルタントを行ってきた。
アンアーバー市のミシガン大学客員教授、イタリア・フィレンツェの欧州大学研究所にてジャン・モネー研究員、オックスフォード大学サマーヴィル校の客員教授。ドイツ消費者保護、食料・農業連邦大臣の消費者食料政策審議会議長。
研究分野:欧州法、国際経済法、消費者法
主要著書
N.Reichと共著『ドイツ共和国における消費者法』Van Nostrand Reinolds社1980年;『修理契約』J.Schweitzer
Verlag社1984年(博士論文);Ch.Joerges/J.Falke/G.Bruegemeierとの共著『消費物資の安全性と欧州共同体の発展』Nomos社1988年;N.Reichと共著『欧州宇宙活動―ESA条約と欧州内市場』Nomos社1989年;Weatherillと共著『欧州の経済法』Dartmouth社1997年;N.Reichと共著『ドイツ法における遠隔取引ガイドライン』Nomos社1998年。その他共編著作多数。
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神田 敏子 |
1986年6月〜1996年6月
生活協同組合さいたまコープ理事
在任中に、日本生活協同組合連合会全国商品活動委員、埼玉県環境教育審議会審議委員などを歴任
2000年11月
消費生活コンサルタント資格取得
2001年4月〜2002年5月
全国消費者団体連絡会 食の安全担当
2002年5月〜現在に至る
全国消費者団体連絡会 事務局長
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3.「ドイツ消費者センター総連盟の組織と活動の概況」
ヘルケ・ハイデマン=ポイザー
ドイツ消費者センター総連盟 経済法課長
ドイツでは2000年の消費者保護活動の組織構造改編を受けて、消費者団体連合会、消費者保護協会、消費者研究財団の3つの全国組織が一本化されてドイツ消費者センター総連盟1が誕生しました。
ドイツ消費者センター総連盟は、全国16カ所の消費者センター、および主婦連合会や労働者福祉協会など、他の23の社会活動組織をまとめる全国組織です。活動資金の大半は連邦消費者保護・食料・農業省の予算でまかなわれています。2002年の交付金は770万ユーロ(約10億3千万円)でした。この他に、出版物やプロジェクト実施用品の販売による収入がおよそ90万ユーロ(約1億2千万円)ありました。総連盟の年間予算は860万ユーロ2(約11億6千万円)で、職員定数74名、所在地はベルリンです。
ドイツ消費者センター総連盟は、世論や政財界、一般社会において消費者の利益を代表することを課題としています。また、オピニオンリーダーの研修会を開催して消費者保護活動の質の向上に務めることや、不正競争防止法(UWG)および差し止め請求訴訟法(UKlaG)に基づく団体訴権の行使も活動内容に含まれます。
ドイツ消費者センター総連盟はヨーロッパ消費者機構(BEUC)3で積極的に活動すると共に、国際消費者機構(CI)4の理事会メンバーでもあります。
※1ユーロ=約135円で計算
1.www.vzbv.de
2.Vgl. vzbv-Jahresbericht 2002/2003, Seite 83
3.www.beuc.org
4.www.consumersinternational.org
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4.「ベルリン州消費者センターの組織と活動の概況」
クリストフ・レーマー
ベルリン州消費者センター 食品担当
ベルリン消費者センターは全国16カ所の消費者センターの中の一つで、30名の職員が働く登記社団です。センターの活動は主に公的資金で行われており、消費者の相談に応じたり、必要な情報を提供している他、メーカーや役所、政界に対して消費者の利益を代表し、消費者の意見を伝えることを活動の目標としています。そのために、地域レベル、国のレベル、また国際的にも、数多くの機関を利用しています。
消費者相談のモットーは「自助のための支援」です。
ベルリン消費者センターは積極的な広報活動を展開すると共に、3つの分野で消費者相談に応じています。センターの会員であるか否かにかかわらず、消費者は誰でもセンターに相談できます。
- 消費者保護法および金融サービス
- 食品および栄養
- 建築・住宅およびエネルギー問題
最も大きな比重を占めているのが消費者保護法および金融サービスの分野です。と言うのも、近年、多くの市民は費用の点から弁護士に相談できなくなっているからです。
ここでは一般的な法律相談の他に、貯蓄・投資や個人の老後の備え、保険契約、建築資金の調達、融資・債務・個人破産などの相談に応じています。また、医学的、法律的側面から、医療相談や介護相談も扱っています。
消費者センターは、重要な役割を担っています。各種の法的基盤に基づき、次のような権限をもっています。
- 法律相談実施の権限
- 消費者保護全般に資する限りにおいて、第三者の債権および譲渡債権の法的回収を請求する権限
- 不当競争および消費者を混乱させる広告を訴える権限
ただし、消費者センターは裁判費用免除の対象ではないので、訴えを起こす権限の行使は予算面の大きな制約を受けています。その上、不適切な行動の目立つ企業は外国に本拠を置いていて、我々の手が届かないケースが多くあります。
また、消費者センターは個人破産の証明を行い、消費者保護に反する行為を止めさせ、撤回するよう要求する資格を与えられた機関です。
督促状および執行通告書などの文書では、裁判所外で法的状況について解明する機関として、消費者センターが唯一の窓口として挙げられています。
一般的な法律相談や個別の問題に対処する法律相談とは違って、「食品・栄養」の分野ではむしろ積極的なキャンペーンなどの行動を展開しています。この分野では正しい栄養摂取について助言するというより、「食べ物を取り巻く全ての事柄」についての問題に取り組んでいます。BSEや鳥インフルエンザなど、食品に関するさまざまな不祥事、事件が頻発する中、センター職員には食品安全を確保する広範な活動が求められています。同時にまた、食品法、表示の問題、苦情処理のあり方なども重点項目です。
食品分野では、全国16カ所の消費者センターとドイツ消費者センター総連盟が共同で計画・実施する活動が中心となっています。できる限り効率よく活動を実施するために、作業部会で消費者とオピニオンリーダーのためのコンセプトや活動のための資料などを作成し、各消費者センターがこれを利用するようにしています。
通常、活動の中には法律的な側面も含まれてくるので、各消費者センターは消費者保護に反する実例についての情報を収集し、総連盟に報告しています。これらの情報は消費者に対する警告として、また告訴の材料として使われます。とりわけ、疑わしいダイエット、痩身剤、栄養補助剤などについての広告が問題になるケースが多くあります。しかしここでも、怪しい会社はドイツ国内に郵便を受け取るためだけの所番地しか置かず、告訴できないことがよくあります。
相談業務や共同行動の他に、食品分野ではオピニオンリーダーのために数多くの研修セミナーを実施しています。更に保健所、学校、老人施設、ドイツ飢餓撲滅運動など、他の組織との共同行動や、各種委員会などでの活動、積極的な広報活動も行っています。
最後に、建築・住宅相談の分野も触れておく必要があります。家造りの計画から完成まで、さまざまな問題を取り扱っています。この分野でも不正なやり口が横行していますので、法律相談、中でも投資相談や建築資金調達を担当する職員との密接な協力が行われています。
まとめ:
市場経済において、消費者を支える活動は不可欠です。そうした活動によって市場の透明性が高まるわけで、弊害が出ていれば明らかにし、市民の日々の問題を解決するために消費者を支援することが必要です。
5.「全国消費者団体連絡会の組織と活動の概況」
神田 敏子
全国消費者団体連絡会 事務局長
1.全国消団連の設立目的
消費者の権利の確立とくらしを守り向上をめざすため全国の消費者組織の協力と連絡をはかり、消費者運動を促進すること。
2.構成団体
42団体(団体会員が基本ですが、個人賛助会員制度もあります。)
3.2003年度活動状況
(1)概況
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2003年度は、国民生活審議会で「21世紀型の消費者政策のあり方」がまとめられ、消費者保護基本法改正の検討が開始されました。また、食品安全基本法が成立し、食品安全委員会が発足するなど、食品安全行政の分野での政策の転換がはかられました。消費者政策と食品の安全という、消費者団体にとって重点となる分野での、大きな政策転換を迎えた1年であったといえます。
これらの政策転換を、消費者の権利の確立に結実させていくためには、行政・事業者がその責務を果たすことはもちろん、消費者団体が主体的力量強化をすすめ、その役割を発揮することが重要になっています。
そこで、2003年度は、「消費者運動ビジョン論議の展開」「21世紀型消費者政策論議への参画と消費者保護基本法改正」「食品安全行政改革に関するロビー活動とリスクコミュニケーション」などを重点課題として、活動をすすめました。
(2)消費者運動ビジョン論議
「消費者運動ビジョン」では、「消費者政策を国の基本政策として確立し、消費者被害の未然防止と救済、政策決定過程への消費者参画等をすすめる課題」を消費者団体が独自の課題として取り組むべき分野としました。そして、その分野における課題として、[1]消費者被害の急増と多様化への対応 [2]企業の不祥事多発への対応 [3]政策決定過程における消費者の意見反映をすすめるための対応 の3つを掲げました。
(3)21世紀型消費者政策の議論への参画と、消費者保護基本法改正の取り組み
消費者の権利を明記し、国の推進体制の改革をもりこんだ改正試案を全国消団連として作成し、内閣府国民生活局ならびに自民党消費者問題プロジェクトに提言しました。
(4)食の安全と食料問題
[1]食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省などの取り組むリスクコミュニケーションの機会に積極的に参画をすすめてきました。個別案件に関するリスクコミュニケーションが始まっており、体制整備や専門家との連携が求められます。
[2]地方自治体での食品安全条例の制定がすすんでいます。各地の消費者団体が、条例策定の過程から積極的に参画し、政策提言などを行っています。
[3]米国でのBSE発生をふまえて、全頭検査や危険部位の完全除去などを求めるよう、日本政府に要請しました。
(5)その他、内部告発者保護法の実現をすすめる課題、実効性ある個人情報保護法制定の課題、消費者が利用しやすい司法制度の改革をすすめる課題、地方自治体の消費者行政強化の課題、化学物質をはじめとした環境問題、などに取り組みました。
6.「ドイツにおける消費者団体訴訟制度とその活用状況」
ヘルケ・ハイデマン=ポイザー
ドイツ消費者センター総連盟 経済法課長
個人の訴権と団体訴権による法の実現への可能性
─ 消費者団体の立場から ─
ドイツでは法による消費者保護に長い伝統があります。法の実現を図るために個人は裁判所外でさまざまな可能性を持っていますが、これと並んで不正競争防止法(UWG)と普通取引約款法の分野、また消費者保護規則に反するケースでは、団体による権利擁護という手段があります。さらに2002年1月1日からは、消費者団体が消費者から譲渡された債権、つまり金銭支払いの要求を裁判所に訴えられるようになりました。以来、団体訴訟の判例が確立し、これがドイツの消費者保護の動向に大きな影響を与えています。
消費者団体による団体訴権の行使は、法務相談法に基づく訴訟については、まだ経験を積み始めたばかりですが、不正競争防止法と普通取引約款法による差し止め請求訴訟では、全体として良い成果が見られています。
しかし、被害を未然に防ぐよう効果的に消費者を保護する上では、不当な競争、特に初回の法律違反で継続的な制裁を可能にする総合的な予防手段が更に求められます。従ってドイツ消費者センター総連盟は、不正競争防止法改正を巡る議論において、訴権を有する消費者団体が不当競争や消費者を誤認させる宣伝により得られた利益を返還するよう要求できる権利、つまり利益返還請求権を盛り込むよう要求しています。
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対話集会の様子 |
7.「欧州各国との比較から見た、ドイツにおける消費者保護の法的枠組み」
ハンス-W・ミクリッツ
バンベルグ大学教授
在ベルリン欧州消費者法研究所所長
I.先駆的役割を果たすドイツ
- 不正競争防止法に基づく団体訴訟
- 普通取引約款法に基づく団体訴訟
II.ドイツを模範にした団体訴訟法の欧州化
- EEC指令84/450:消費者を誤認させる宣伝に関する指令
- EEC指令93/13:消費者契約における濫用的条項に関する指令
- EC指令97/7:通信販売に関する指令
- EC指令98/27:国境を越える差止訴訟に関する指令
- 共同体法の最低限の保護義務としての団体訴訟?
III.その後の動向:団体訴訟を越えて損害賠償訴訟へ?
- 集団的損害賠償を求める団体訴訟(フランス、ギリシャ、イギリスを例に)
- ドイツの不正競争防止法改正でめざされる不当利益返還請求権
- オーストリアの集団訴訟
IV.今後の展望
<参考資料> vzbvの英文ホームページ(仮訳)
The Federation of German Consumer Organisations (vzbv)
ドイツ消費者センター総連盟
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ドイツ消費者センター総連盟は、ドイツにおける16の消費者センター(consumer centres)を代表する統括組織です。ドイツには同じような消費者指向型組織(consumer-orientated
associations)は22あります。
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目的
- 製品とサービスの特性と品質、生産に関する透明性の向上
- 提供者と消費者間の平等の達成
- 持続可能な消費の向上
- 政治の主目的として予防的な消費者保護の確立
ドイツ消費者センター総連盟(vzbv)は2000年11月に3の連邦消費者団体が合併することによって設立されました。我々は、連邦消費者保護・食料・農業省によって資金を提供されています。また、出版物の収入、会費及びプロジェクトの資金からも収入を得ています。我々は政治的に中立な非営利団体です。我々の事務所はベルリンにあり70名を超えるスタッフが働いています。
中心課題
- 政治とプライベートセクターに対して対等に消費者利益を代表する
- 団体訴訟制度を活用し消費者を保護
- 消費者のための情報提供の促進
- 消費者相談のための基準の開発
- 消費者団体のスタッフのための専門教育の提供
- 会員組織の活動のコーディネート
活動分野
広告、農業、建設、介護、競争、消費者の権利、情報保護、債務、電子商取引、エネルギー、環境、競争倫理、金融サービス、食品の安全、健康、住宅、保健、国際貿易、投資、レジャー、ニューメディア、栄養、乗客の権利、患者の権利、年金、郵便サービス、製品の説明書、製品の安全、小売業、持続可能な消費、電気通信、観光、交通、旅行、水
国際活動
私達は、BEUC(European Consumers' Organisation)の会員であり、グローバルな消費者組織である国際消費者機構(Consumers
International)の会員でもあります。そして、ヨーロッパにおける最大の消費者団体の一つとして、チリ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパの消費者組織の確立を支えるための複数のプロジェクトに積極的に関与しています。それらのプロジェクト資金はドイツ政府と欧州委員会から提供されています。
会員
我々の会員にはドイツ各州の16の消費者センターが含まれています。(Consumer Centers/ Verbraucherzentralen):Baden-Wurttemberg,
Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Lower Saxony,
Mecklenburg-West Pommerania, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate,
Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia.
さらに、ドイツ消費者団体連合(Vzbv)は、他の22の社会・消費者指向型組織(social and consumer-orientated
organisations)を代表しています。
- Aktion Bildungsinformation
- Arbeiterwohlfahrt Bundesverband
- Bund der Energieverbraucher
- Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands
- Bundesverband der Meisterinnen und Meister der Hauswirtschaft
- Deutsche Volksgesundheitsbewegung
- Deutscher Caritasverband
- Deutscher Evangelischer Frauenbund Arbeitsgemeinschaft evangelischer
Haushaltsfuhrungskrafte
- Deutscher Familienverband
- Deutscher Frauenring
- Deutscher Hausfrauen-Bund - Berufsverband der Haushaltsfuhrenden
- Deutscher Mieterbund
- Deutscher Siedlerbund
- Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland
- Evangelische Aktionsgemeinschaft fur Familienfragen
- Familienbund der Katholiken
- Gemeinschaft Hausfrauen - Berufsgemeinschaft in der katholischen
Frauengemeinschaft Deutschlands Bundesverband
- Institut fur angewandte Verbraucherforschung
- Pro Bahn
- Schutzgemeinschaft der Kleinaktionare
- VerbraucherService im Katholischen Deutschen Frauenbund
- Verkehrsclub Deutschland
我々の支援メンバー:
- Deutscher Gewerkschaftsbund
- Deutscher LandFrauenverband
- Deutscher Staatsburgerinnen-Verband
- Stiftung Warentest
and a number of private individuals
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