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「特定商取引法の速やかな抜本的改正を求めます」
意見を提出しました

 全国消団連では、特商法の類型における取引の消費者トラブルが多数発生していることに焦点を当て、改正の必要性を幅広い国民に訴えかけ、消費者庁での検討の具体化を目指して、以下の意見書を「消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長、国民生活センター理事長」に提出しました。

2023年6月15日
一般社団法人 全国消費者団体連絡会

特定商取引法の速やかな抜本的改正を求めます

 2021年6月に、特定商取引法(以下、特商法)が改正され、通信販売分野で、消費者を誤認させる表示や契約解除の妨害を禁止する「詐欺的な定期購入商法対策」が導入されたほか、売買契約に基づかずに送付された商品を直ちに処分できる「送り付け商法対策」が導入されました。そして2022年には、高齢者の間で悪質な住宅リフォームに関する消費者被害が多発したことを受け、「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」が策定・公表されました。
 このように消費者庁は、頻発する消費者トラブルの発生に応じて特商法における事案にその都度対応してきました。

 しかしながら、現在も年間85万件の消費生活相談のうち、約55%が特商法の分野を占めるなど、依然として多くの被害が起きています。
 通信販売においては、法改正により措置されたにもかかわらず定期購入の被害も増加傾向にあり、訪問販売や電話勧誘販売では高齢者を中心に、マルチ商法(連鎖販売)では若年層を中心に被害は後を絶ちません。
 とくに2023年度に入ってからは、連日のように若者のマルチ商法での被害の報道がなされ、中には被害者が自死を選ばざるを得ないような、悲痛で悪質な事案も発生しており、多くの国民が関心を寄せる事態となっています。あわせて、2022年4月に施行された成年年齢の引下げもあり、18歳から19歳を狙ったマルチ取引被害の増加が懸念されます。
 また、社会のデジタル化の進展とともに、インターネット、とりわけSNSを介した匿名性が高く悪質な勧誘による被害も増えています。

 これら現在もなお発生し続ける様々な消費者被害への速やかな対応を目的として、不断に特商法改正を行い続けることは必要です。併せて、悪質販売方法は今後も次々と登場することが予想されます。したがって、新たな消費者被害に柔軟に対応できる特商法が必要であり、急速に進展する社会に対応できる、抜本的な改正が必要です。

 全ての消費者が安全で安心な消費生活を営めるよう、消費者庁において一日も早く検討の場を設け、特商法を抜本的に改正することを求めます。

以上