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「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」
成立にあたっての声明を提出しました

 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」が5月10日に参議院本会議で可決・成立いたしました。

 全国消団連では成立にあたり、以下の声明を「衆議院・参議院:消費者問題に関する特別委員会委員、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長、国民生活センター理事長」に提出いたしました。

2023年5月10日
一般社団法人 全国消費者団体連絡会

「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」の成立にあたって

 本日5月10日、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」が参議院本会議において可決・成立しました。今国会での成立にあたり、衆議院消費者問題に関する特別委員会、参議院消費者問題に関する特別委員会、消費者庁・内閣府消費者委員会など関係各位のご尽力に深く感謝いたします。

 全国消団連は、「確約手続」の導入について、広く消費者保護に資する実効性のある制度とすることを求めるとともに、制度の導入によって既存の措置命令や課徴金納付命令などの執行力が弱まることのないよう消費者庁の体制強化を求めてきました。

 また、消費者庁の景表法検討会報告書で中長期的に検討すべき課題とされた、「課徴金の対象の拡大」については、「おとり広告」など景品表示法第5条第3号「その他、誤認されるおそれがある表示」として指定告示に係る事案に対し、措置命令が行われても違反行為を繰り返すような場合には、課徴金の適用を含めた更なる厳しい措置を早期に検討することを求めてきました。

 加えて、「デジタルの表示の保存義務」について、消費者が商品や役務の取引を行うにあたり判断の重要な情報源となる広告の表示は、取引の信義則の観点から、一定期間の保存及び改ざん防止の規定を努力義務として設けることを求めてきました。

 この他、景品表示法第5条第3号に新たに告示として指定された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(以下、ステルスマーケティング)」の運用にあたっては、今後も出てくる新たな手法に対応できるよう適宜見直しを行うことを求めるとともに、告示の施行後も不正ブローカーなどによる悪質なステルスマーケティングが改善されない場合には、諸外国の制度も参考にしつつ、課徴金などの導入や規制の対象範囲拡大など、更なる措置を検討することを求めてきました。

 また、ステルスマーケティングについての認識を高めるよう、広告主や広告代理店、インフルエンサーなどに広く周知・啓発を進めるとともに一般消費者にも広く周知していくことを求めてきました。

 これらの重要な事項について、衆議院・参議院消費者問題に関する特別委員会で確認いただいた附帯決議にしっかりと記していただき、大変感謝いたします。今後は、附帯決議で示された事項について、迅速に検討を行うことを求めます。

以上