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「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護
に関する法律施行令(案)」等に関する意見を提出しました

 2021年4月「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(略称:取引DPF消費者保護法)」が成立し、今後の施行に向けて、府令(案)や指針(案)の検討が、「官民協議会準備会」にて、論議されています。この準備会には、全国消団連も参加し意見を述べています。

 府令(案)と指針(案)について意見募集(締め切り1月17日)が行われており、準備会で意見を述べてきている中でも、とくに重要と感じている部分について、1月17日に以下の意見を提出いたしました。

2022年1月17日
一般社団法人 全国消費者団体連絡会

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護
に関する法律施行令(案)等について意見

内閣府令 第四条

(意見の内容)

 「法第五条第一項の内閣府令で定める額は、一万円とする。」については、拡大損害も含むものとしてください。

(意見の理由)

 この規定が取引額のみを対象とした場合、取引DPF消費者保護法が制定された経緯において重要な事案となった、モバイルバッテリーによる発火事故などが対象とならなくなるため、取引額だけでなく、その商品によって身体や財産に損害を受けた拡大損害も含めるべきと考えます。

 ただし、そもそも取引デジタルプラットフォーム提供者が消費者と販売業者等と連絡することができるようにするための措置は努力義務とされており、その中でも本規定は販売事業者情報の開示請求に関してであって、消費者の損害が補償されるものでもありません。取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者から開示請求を受ける事態とならないよう、販売事業者の情報が適切であるか本人確認を厳格に行うことが大前提であり、そのうえで特定商取引法で規定された販売業者の表示義務が遵守されているかを確認し、それが消費者にとってわかりやすい位置に表示されるよう改善を行うなど不断の努力を行い、安心して取引デジタルプラットフォームを利用できる環境の整備をしていただきたいと考えます。

以上