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「電力の小売営業に関する指針」改定案に対する意見を提出しました

 2020年7月28日、第27回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会(経済産業省)において、「望ましい小売電力事業の在り方について」の論議がされ、それを受けて「電力の小売営業に関する指針」改定案が提起されました。この指針改定案の趣旨は次の通りで、8月6日から9月7日までパブリックコメントの募集が行われています。

@電気気料金に公益性の観点から含まれている負担金額(託送料金または賦課金)の請求書等への内訳明記

A 災害時に、一般送配電事業者から停電復旧が長期化するエリアの地方自治体からの要望に基づく要請を受けた場合に、小売電気事業者が、余力の範囲内で、当該地方自治体へ貸出し等を行うことを望ましい行為として位置づける

全国消団連では、上記@について、下記の意見を提出しました。

提出先:経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力産業・市場室

「電力の小売営業に関する指針」改定案に対する意見

・該当箇所

1 需要家への適切な情報提供の観点から望ましい行為及び問題となる行為
(1)イ
 D)電気料金に公益性の観点から含まれている負担金額の請求書等への内訳明記

・意見内容

 公益性の観点から発電事業等に係る費用として回収されるべき費用(託送料金・賦課金)について、需要家への請求書・領収書等にその相当額を「記載することが望ましい」という表現ではなく、「記載する必要がある」としてください。
 また、記載を義務化することを検討すべきです。

・理由

 公益性の観点から発電事業等に係る費用として回収されるべき費用(託送料金・賦課金)について、需要家への請求書・領収書等にその相当額を記載する旨が指針に盛り込まれたことは評価できます。しかし、「記載することが望ましい」というスタンスでは、必ずしも当該費用相当額が記載されるとは限らず、義務や罰則もないことから、各事業者により記載事項が異なり消費者には料金の内訳が示されないことが想定されます。そうなれば、消費者には電気事業者および電気料金の適正な比較検討、選択ができなくなります。そのことで、電気事業の自由競争を阻害する恐れも出てきます。よって、「記載する必要がある」と変更してください。
 さらに、事業者には費用(託送料金・賦課金)明細の記載について義務化を検討し、指針の中に新たに明記してください。