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「適格消費者団体及び特定適格消費者団体の
適正な業務運営を確保するための内閣府令(案)
及びガイドライン(案)に関する意見」を提出しました

 消費者庁は、適格消費者団体及び特定適格消費者団体の業務運営確保のために、内閣府令の改正及びガイドラインの改訂に向けた案を作成し意見募集を開始しました。

 改訂案として示されている内容は、いずれも団体監督を厳格化する内容となっています。

 消費者団体訴訟制度の信頼性を確保することは重要ですが、すでに消費者契約法第13条第5項にて適格認定を受けられない事由が定められており、従来の法規制のもとで適格消費者団体の運営をめぐる問題も生じていない中、現行の法規制を過重するような規定を置くことは問題があると考えます。

 全国消団連では、8月27日に以下の提出先に意見書を提出しました。

【提出先】内閣府消費者担当大臣、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長、国民生活センター理事長

適格消費者団体及び特定適格消費者団体の適正な業務運営を確保するための内閣府令(案)及びガイドライン(案)に関する意見