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3月1日
「サブリース住宅原賃貸借標準契約書(案)平成30年3月版」
に関する意見を提出いたしました

 賃貸住宅におけるサブリース事業とは、賃貸管理事業者が建物所有者(家主)等から建物を転貸目的にて賃借し、自らが転貸人となって入居者(転借人)に転貸するシステムによって行う賃貸管理事業です。

 国土交通省では、平成19年に、サブリース事業の当事者間における紛争の未然防止を図るため、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」を作成・公表していますが、この度、平成23年に創設、平成28年に一部改正された「賃貸住宅管理業者登録制度」(サブリースを含む賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設け、賃貸住宅の管理業務の適正化を図る制度)や、民法の改正を踏まえた改定が予定されています。

 現在「サブリース住宅原賃貸借標準契約書(案)平成30年3月版」に関する意見を募集しています。(2018年3月1日現在)

 全国消団連では、3月1日に以下の意見を提出いたしました。

国土交通省住宅局住宅総合整備課 御中

「サブリース住宅原賃貸借標準契約書(案)平成30年3月版」に関する意見

2018年3月1日

一般社団法人 全国消費者団体連絡会

全般について

(意見)サブリース契約に関するトラブルが生じていることを踏まえ、任意の賃貸住宅管理業者登録制度にとどまらず、義務的登録とする等の法整備を検討してください。

(理由)現在、サブリース契約をめぐる多くのトラブルが生じていますが、勧誘時に家賃保証や定額の賃料が入るというサブリースの良い点だけが強調され、リスクが十分に説明されていないケースが多く見受けられます。賃貸住宅管理業者登録制度を義務的登録とするとともに、リスク等の事項について賃貸住宅管理業者に説明義務を課すことなどの法整備を行ってください。

p17⑦について

(意見)今回、解説コメントにおいて、「建物所有者(家主)は、(中略)、消費者契約法における消費者に該当する場合がある」と追記されることに賛成します。このケースにおいて、建物の規模が問われるべきではないと考えます。

(理由)賃貸住宅管理業者が高齢者等に対して資産運用としてサブリース契約の勧誘を行う場合がありますが、この場合建物所有者は事業者ではなく経験のない消費者とみなすべきであり、今回の追記に賛成です。1人暮らしの高齢者に対して悪質な勧誘が行われているような事案を重視すべきです。なお、ここでの判断要素で重要なのは「十分な経験がないこと」「事業者と消費者間に情報力・交渉力等の構造的格差があること」であり、建物の規模によって消費者契約に該当するか否かが問われるべきではないと考えます。

以上