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「賃貸住宅標準契約書に関する意見」を提出しました

 「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止するために作成されています。国土交通省では今回、民法改正等の動向を踏まえ、「賃貸住宅標準契約書」を改訂することとし、現在「賃貸住宅標準契約書(再改訂版)」についてのパブリックコメントを募集しています。(2017年9月8日現在)

 賃貸契約でのトラブルは、PIO-NET(消費生活相談データベース)の相談数でも上位に入っています。消費者にとって賃貸借契約は頻繁に行うことがないこともあり、賃貸住宅の契約書は、借主(消費者)の立場での保護が実効化されていることと、わかりやすい内容であることが重要です。

 全国消団連では9月8日に以下の意見を提出しました。

国土交通省住宅局住宅総合整備課「賃貸住宅標準契約書ご意見募集」担当あて

「賃貸住宅標準契約書(再改定版)」に関する意見

2017年9月8日

一般社団法人 全国消費者団体連絡会

(対象部分:4頁第9条 第5項)

(意見) 再改訂(案)に賛成です。
また、本改訂内容および別表第4の内容について周知することが重要です。

(理由) 契約期間中の修繕について、貸主か借主かどちらの負担になるのかが明確になりましたので賛成します。
なお、費用負担のトラブルを防止するためにも、本改訂内容および別表第4の内容についての周知が必要です。

(対象部分:5頁第17条)

(意見) 再改訂(案)に賛成です。
また、本改訂内容および、頭書に「連帯保証人及び極度額」の欄が追記された旨を周知することが必要です。

(理由) 民法改正に合わせ、個人根保証契約において保証人保護の観点から極度額の限度の記載が新設されたことに賛成します。なお、保証人が十分にリスクを把握するためにも、積極的な情報提供が必要です。

(その他)

(意見) 家賃債務保証会社によるトラブルを防ぐための規定も必要です。

(理由) 家賃債務保証会社による悪質な取り立て行為等のトラブルも生じていることから、これに対処できる規定も必要と考えます。

(その他)

(意見) 賃貸住宅契約書は借主から請求がなくても契約合意前に開示されるのが望ましく、この点も含め賃貸住宅標準契約書の内容について周知を図ることが必要です。

(理由) 改正民法では定型約款の規定が新設され、賃貸契約前に借主が開示を請求することができます。ただし、賃貸住宅契約書は契約内容について借主との合意をする上で必要な対応であり、借主から請求がされない場合でも開示することが望ましいと考えます。

(その他)

(意見) 全体的に記述ぶりを統一してください。具体的には、「〜とするのが望ましいと考えられる」と「〜とするのが望ましい」という表現が混在していますが、後者で統一してください。

(理由) 消費者保護をより強化する観点から、できるだけ明確な表現をとることを求めます。

以上