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「原料原産地表示に係る食品表示基準改正(案)について」
意見を提出しました

 加工食品の原料原産地表示については、2016年1月から同年11月までの間、消費者庁と農林水産省の共催で「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」を開催し、その検討結果について同年11月29日に中間取りまとめがなされました。

 2017年3月に、その内容を踏まえた食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)が作成され、下記の要領にて意見募集が行われました。

 全国消団連では、4月18日の理事会での協議及び理事回議の結果、下記の意見を提出しました。

募集要項


消費者庁食品表示企画課 意見募集担当者御中

「原料原産地表示に係る食品表示基準改正(案)について」

【氏名】 一般社団法人 全国消費者団体連絡会

【住所】 〒102-0085 東京都千代田区六番町15プラザエフ6F

【電話番号】 03-5216-6024

【メールアドレス】 webmaster@shodanren.gr.jp

【意見及びその理由】

条番号 表題 意見・理由
1 第三条 食品表示基準の一部を改正する内閣府令案について

意見:
食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)は、「全ての加工食品」を義務表示対象にしていますが、その前提に固執することに反対します。優先すべきは、表示対象を全てにすることではなく、消費者が見てわかりやすく、その場で選択の判断ができることです。今回の議論の出発点である、消費者の選択に資する制度のあり方に立ち戻って制度を変更してください。

理由:
今回の改正案は、「全ての加工食品」を義務表示対象にすることから出発したことから、いくつもの例外措置を導入せざるを得ない提案となっています。「全ての加工食品」を優先するあまり、例外措置が、かえって、消費者の要望からかい離し、理解しづらい内容になってしまいました。これでは、消費者が選択できるとは思えません。

4 第三条
2項
1の五
例外表示の導入について

意見:
第三条2項1の五イロハの各規程にある「その他」「輸入」「製造国」表示は消費者が求める原産国表示ではなく、用語として使用することをやめるべきです。また、「又は」は、原則表示と見間違いしやすく、消費者が誤認する恐れがあることから、用語として使用することをやめるべきです。

理由:
消費者が求めているのは、原料原産地の表示です。しかし、改正案では「その他」「輸入」「製造国」という用語が表示として扱われています。これは、消費者を混乱させ、誤認させるもので使用すべきではありません。また、「又は」表示は、原産国が個々の商品で特定できません。これも、消費者を混乱させ、誤認させるもので使用すべきではありません。

4 第三条
2項
1の五
5%未満表示について

意見:
使用割合が極めて少ない対象原材料の原産地について、消費者の誤認防止のために(5%未満)」と表示するルールが提案されています。(5%未満)表示は、「可能性表示」「大括り表示+可能性表示」だけではなく、原則表示においても適用すべきです。

理由:
消費者の誤認を防止するには、原則表示においても、使用割合が極めて少ない対象原材料であれば、(5%未満)表示を適用すべきです。原則表示に導入しないとなれば、実質「A国、B国、国産(5%未満)」という商品も、「A国、B国、国産」と表示されます。極めて少ない重量割合の国産原材料が、(5%未満)表示がないことで一定程度の割合を占めるかのように誤認されます。

  なし 監視体制について

意見:
新たな表示ルールができてもそれを事業者が遵守していなければ意味がありません。それを担保するには、監視指導体制の充実・強化が不可欠です。自治体における監視指導体制を支援する政策誘導も含めた対応を図ってください。また、食品のトレーサビリティ制度の整備・強化を図るべきです。

理由:
新たなルールに対する消費者の信頼がなければ市場は混乱します。その信頼を担保するにふさわしい監視指導体制の充実・強化が必要です。また、食品のトレーサビリティ制度を整備、拡充することは急務です。