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厚生労働省「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」
中間取りまとめについての意見を提出しました。

 厚生労働省「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」では、食品衛生管理の国際標準であるHACCPの制度化による我が国の食品衛生管理の国際標準化を進めるための制度の枠組み等について検討されてきました。

 この度、これまでの検討会の中間取りまとめに対して意見募集が行われましたので、意見を提出しました。

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課HACCP企画推進室
パブリックコメント担当 御中

「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」
中間とりまとめに対する意見

【氏名】 一般社団法人 全国消費者団体連絡会

【住所】 〒102−0085 東京都千代田区六番町15プラザエフ6階

【電話番号】 03−5216−6024

【FAX番号】 03−5216−6036

【E-mail】 webmaster@shodanren.gr.jp

1.食品衛生管理の国際基準となっているHACCPによる衛生管理について、全ての事業者への義務付けを速やかにそして確実に遂行してください。

 食品の衛生管理へのHACCPの導入については、平成5年にコーデックスガイドラインが示されてから先進国を中心に義務化が進められてきました。日本国内では、食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度や、HACCPによる衛生管理の基準、民間認証の仕組み等により、国内の食品の安全性の確保が図られてきたことは評価するものです。

 HACCPによる衛生管理は、今や国際的には誰もが認める国際基準であり、日本農業の再興の核と位置付ける農産加工品、水産加工品等国産品の海外輸出にあたって必須となる要件です。他方、日本国内でHACCPが義務化されていないことから、輸入食品の安全性に対して消費者が不安を抱く要素ともなっています。こうしたことから、東京オリンピック・パラリンピックの開催も機に、HACCPを国の制度として義務づけ、定着を図っていくことは必須であると考えます。

 今回の中間とりまとめでは、コーデックスガイドラインに基づくHACCPの7原則を要件とする基準(基準A)を原則としつつ、これまで普及の進んでこなかった小規模事業者や一定の業種については、コーデックスHACCPの7原則の弾力的な運用を可能とするHACCPの考え方に基づく衛生管理の基準(基準B)を適用することができるとされました。

 小規模事業者や取り扱う食品の種類が多くて変更の頻度が高い業種なども含め、それぞれの業界団体が、個別の食品・業態ごとに手引書を策定して事業者に提供するなど、HACCPによる衛生管理の義務化を速やかにそして確実に遂行してください。

2.事業者の取組みを支援するためにも、HACCPについて広く消費者の理解促進につながるような分かりやすい広報ツール等を作成し、周知を図ってください。

 これまでHACCPの導入が進んでこなかった背景に、一般消費者のHACCPに対する理解が進んでいないことが挙げられています。

 HACCPに取り組んでいる事業者が、消費者をはじめ社会から評価されるための下地を醸成するためにも、分かりやすい広報ツール等を作成し、普及に努めてください。

3.事業者への支援策を整えてください。

 制度化を順調に進めていくためには、中小零細事業者の不安を軽減するような支援策、例えば、現場での理解促進のためのツール、従業員の研修プログラムの作成、特に、HACCPに関する知識を持つ人材、現場で導入への的確な支援ができる人材の育成等に力を入れて実効性を高めてください。

以上