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「廃棄食品の不正流通事案」について 2016年2月23日 環境大臣、厚労大臣、農水大臣、消費者担当大臣 一般社団法人 全国消費者団体連絡会 廃棄食品の不正流通事案に対する意見 本来廃棄されるべき食品が流通し、販売されることがあってはなりません。 平成28年1月に愛知県を中心として発覚した廃棄食品の不正流通事案に関しては、未だ全容が解明されておらず、調査を継続する必要があります。消費者被害の防止と安心のため、関係省庁及び地方自治体との連携の下に法令遵守の徹底を要請します。 1.再発防止策を早急にまとめてください。 類似事案への懸念が拭えません。産廃業者への指導や立入検査等の実施など、再発防止策を早急に取りまとめてください。その際には次のような視点も重要と考えます。 ○排出業者は排出量の削減に努めるべきです。 廃棄物処理法には、廃棄物を排出業者の責任において適正に処理することはもちろんのこと、廃棄物の減量に努めることも規定されています。安易に廃棄するのではなく、排出量の削減に取り組むよう指導していくことが必要です。 ○販売業者の責任も問われるべきです。 本件では、消費者に直接向き合う小売業者や飲食店の責任を指摘する報道が少ないように思います。消費期限が表示されていないものや、明らかに解凍・再凍結された冷凍食品を買い取って消費者に販売するようなことは本来あってはならないことであり、販売業者の側にも関係法令遵守を徹底させる必要があります。 2.食品ロスの削減に向けた取り組みを進めてください。 今回横流しが発覚した食品の廃棄理由を見ると、壱番屋のビーフカツのような異物混入の他に、商品のリニューアルや売れ残り等といった理由も多くみられました。 人の健康に悪影響を与える食品は速やかに適切に処理される必要がありますが、一方で今回の事案は本来食べられる食品が大量に廃棄されている現実を浮かび上がらせたと言うこともできます。これを契機として、食品ロスの削減に向けた取り組みを官民が連携して更に進めていく必要があります。 以上 |