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「都市ガスの小売自由化に伴う料金措置についての要望」
を提出しました。

 2013年11月 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会設置され、現在は2017年4月の都市ガス小売り自由化にむけて具体的な制度設計が検討されています。

 2016年4月に始まる電力システム改革においては、電力小売市場が「十分な競争状態」となるまで(少なくとも2020年まで)経過措置料金規制が維持されます。

 しかし都市ガスの料金については、「異なるエネルギー(LPガス、電気(オール電化))とすでに競合状態にある」地域については、都市ガス同士の競争状態の有無については考慮せず、経過措置料金規制を解除する方向で検討が進んでいます。さらに料金規制が解除された事業者の事後監視についても、期間を定めるよう検討されています。

 このままでは都市ガス料金においては「規制なき独占」が進み、料金の一方的な値上げが起こりかねないと危惧してます。

 今回、全国消費団連では以下の意見書を関係各位に提出いたしました。

2016年2月19日

経済産業大臣、消費者担当大臣、資源エネルギー庁長官、消費者庁長官、
ガスシステム改革委員長宛に提出

一般社団法人 全国消費者団体連絡会
代表理事(共同代表)岩岡  宏保
代表理事(共同代表)河野  康子
代表理事(共同代表)松岡萬里野

都市ガスの小売自由化に伴う料金措置についての要望

 2017年4月からスタートする都市ガス小売事業の自由化に向けた「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 ガスシステム改革小委員会」での検討について、消費者団体からの要望事項を提出します。

 2016年2月5日の上記委員会において、自由化後の都市ガス料金における料金規制経過措置について検討されています。事務局からは、経過措置料金規制について、①直近年度末の都市ガス利用率が50%を超えない場合、または②小口需要の新築物件で、他燃料採用件数が都市ガス採用数を上回り、同じく既築物件で、他燃料への離脱件数が他燃料からの獲得件数を上回ってる場合、については経過措置料金を課さず、2017年4月の自由化とともに料金規制を解除する旨の提案が出されています。

 この提案では、都市ガス小売事業への参入がない地域も含めて、相当程度の地域で自由化とともに料金規制が解除されるものと思われます。競争者のない状態で料金規制だけが解除されると、消費者は事業者からの一方的な料金値上げを受け入れざるを得なくなります。また競争の激しい地域では、利用量の多い利用者への割引競争の負担が、少量利用者や燃料転換できない利用者に負わされる、などの懸念もあります。

 都市ガスは公共的な性格を有するものであり、公平・公正・透明な料金であることが大切です。自由化が「規制なき独占」につながらないよう、慎重な検討をお願いするものです。

<要望事項>

  1. 料金規制の解除については慎重に検討していただくことをお願いします。特に、新規参入の見こめない地域で、自由化によって一方的な料金値上げが起きないよう措置を講じてください。
  2. 自由化後、全ての都市ガス小売事業者に対して、標準的な家庭用ガス料金の価格表の開示を義務づけてください。
  3. 上記の標準家庭ガス料金の動向を監視し、問題がある場合には、是正の措置がとれるような仕組みを整えてください。

以上