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「消費者裁判手続特例法の施行に伴う政令(案)、
内閣府令(案)、ガイドライン(案)等」に対して
意見を提出しました


消費者庁消費者制度課 意見募集担当 御中

「消費者裁判手続特例法の施行に伴う政令(案)、内閣府令(案)、ガイドライン(案)等」
に関する意見

一般社団法人全国消費者団体連絡会(2015.7.10 提出)

【総論】 集団的消費者被害回復訴訟制度は、消費者被害の実効的な救済の可能性を広げるものとして、消費者団体が長年その実現を求めてきたものです。この制度の担い手となる特定適格消費者団体には、制度を適切かつ効果的、持続的に運用し、消費者被害の救済を進めていくことを期待したいと思います。今回の示された認定、監督等に関するガイドライン(案)は、対象消費者の利益に配慮しつつも、制度の実効的運用の確保にも一定の配慮がなされたものと評価することができます。特定適格消費者団体の認定と持続的な役割発揮が進んでいくことを期待して、消費者団体として二点意見を述べます。

【該当箇所】 ガイドライン(案)P.40 (4)報酬及び費用等についての監督

【意見】 「特定適格消費者団体の報酬及び費用並びに被害回復関係業務全体の運営からみて特定適格消費者団体が過剰な報酬を目的として恣意的な事件の選定をしていないか」を監督することとしていますが、事件選定の判断は、それぞれの団体の規模、地域性、情報提供といった制約の中で行われるものであり、事後的な監督の対象とすることは妥当ではありません。

【理由】 本制度が少額の集団的消費者被害回復を第一の目的とした制度であることは理解しながらも、事件の選定は、特定適格消費者団体が入手できた情報の範囲で自主的に判断するしかありませんので、事件選定の適否を監督することは制度上馴染みません。また、報酬総額の多寡は選定事件の内容に事後的に左右されるものであって、前置されるものではなく、さらに、団体の性格上、その報酬も財産として上積みされ、少額事件への取り組みを含めた公益活動に使用されるわけですから、決算報告においてその点を確認すれば足りると考えます。

【該当箇所】 ガイドライン(案)外

【意見】 集団的消費者被害回復業務が持続的に行われるためには、特定適格消費者団体への財政的支援を含む支援が必要です。検討会等を直ちに立ち上げ、具体的な措置の検討を始めて下さい。

【理由】 特定適格消費者団体は消費者の利益の擁護という公共的な目的の為に大きな役割を果たすことが期待され、かつ、その観点から一定の責務を課されます。内閣総理大臣により特定認定を受け、消費者庁の監督を受けるということから、民間団体とは言え財政的支援を含む公的支援は行われて然るべきと考えます。法附則第4条においても、支援のあり方について速やかに検討を加え、必要な措置を講じることとされており、特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会の報告の第9おわりにもこのことが明記されています。集団的消費者被害回復業務が持続的に行われることをめざし、適格消費者団体関係者を交えた検討会を直ちに設置され、特定適格消費者団体への実効性ある支援を検討して下さい。