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2015.2.13 消費者安全法の改正に伴う関係内閣府令(案)
及びガイドライン(案)に関する意見を提出しました

消費者庁消費者教育・地方協力課 法制検討担当 御中

消費者安全法の改正に伴う関係内閣府令(案)
及びガイドライン(案)に関する意見

(全国消団連 2015.2.13提出)

1.消費者安全確保地域協議会・他分野のネットワークとの連携について(地方消費者行政ガイドラインp29)

 消費者安全確保地域協議会を早期に立ち上げ、実質的に機能させていくためには、住民生活の安全を確保するという目的を共有する他の様々なネットワークと連携していく必要があります。地域協議会は地域の実情に合わせて設置されることが基本ですが、特に取り組みの進んでいる福祉や防災等のネットワークとの連携を含めて、実効性のあるものとなるよう進めて下さい。

 なお、先進事例を作っていけるよう、地域の消費者団体を支援するようなモデル事業の実施なども検討して下さい。

2.消費者安全確保地域協議会の設立(地方消費者行政ガイドラインp30)

 消費者安全確保地域協議会は、地方公共団体の主導で設立されるべきですが、予算的にも人員的にも設置することが困難な実情も見られます。複数の市町村が共同して組織できることが示されていますが、それに加えて消費者安全推進協議会設置を促進するため、国の役割として相談窓口を設ける旨をガイドラインに追加していくことを求めます。

3.見守りリストの作成と提供について(地方消費者行政ガイドラインp35,36)

 見守り活動を進めるために必要な情報が提供され、それがしっかりと活用されていかなければなりません。見守り活動の担い手である消費生活協力団体及び協力員が、個人情報保護を過剰に意識するあまり、情報が活用されないようでは意味がありません。担い手が安心して見守りリストを適切に活用できるよう、リストに記載する情報とその取扱いについてガイドラインに明記して下さい。また、その内容を周知するようにして下さい。