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2015.1.26 「割賦販売小委員会中間的な論点整理」
について意見書を提出しました

経済産業省商務流通保安グループ商取引監督課
パブリックコメント担当御中

「産業構造審議会商務流通情報分科会
割賦販売小委員会中間的な論点整理」に対する意見

(全国消団連 2015.01.26提出)

1.加盟店の調査について

【意見内容】

 加盟店契約会社と決済代行業者に加盟店調査管理義務・登録制を課すという方針には賛成ですが、実効性を確保する観点から加盟店調査管理義務の内容について具体的な規定を設けるべきです。

【理由】

○加盟店契約会社・決済代行業者が関与するクレジットカード取引について、翌月一括払い(マンスリークリア)取引か包括信用購入あっせんかを問わず、また、国内加盟店契約会社経由か海外加盟店契約会社経由かを問わず、加盟店契約会社と決済代行業者に加盟店調査管理義務・登録制を課すという方針には賛成です。

○しかし、「各事業者の裁量とする」方針によって抽象的な規定を設けただけでは実効性を持ち得ません。加盟店契約締結時の調査すべき事項、消費者の苦情発生時に調査すべき事項等を、ある程度具体的に規定すべきです。

2.イシュアー(カード発行会社)による相談苦情対応等について

【意見内容】

 カード発行会社には、単に消費者から寄せられた相談苦情を加盟店契約会社等に通知する責任だけではなく、消費者に責任を負う事業者として、不適正取引防止義務や苦情の適切処理義務を明記すべきです。

【理由】

○カード発行会社には、加盟店契約会社等との提携関係を通じて販売業者の取引実態を調査し対処を促すことが期待されますが、消費者から苦情申立を受けた際に「当社の加盟店ではないから確認できない。自分で決済代行業者と交渉して下さい」等として、無責任な対応に止まるケースが多いのが実態です。

○カード発行会社は、加盟店契約会社等と提携して間接加盟店でのカード利用を認める以上、間接加盟店の取引適正化についても加盟店契約会社等と連帯して調査管理を行うなど、不適正取引防止の中心的責任を負うべきです。単に顧客から寄せられた相談苦情の情報を加盟店契約会社等に提供すれば役割が終了するのではなく、加盟店契約会社等において迅速かつ適切に調査し苦情が処理されるよう要請し、調査結果の報告を受けて消費者とのクレジット契約を適切に処理することが求められます。

○「中間的な論点整理」では、クレジット契約の当事者であるカード発行会社が消費者に対して不適正取引防止義務や苦情の適切処理義務を負うことを示していない点で不十分です。

3.マンスリークリア(翌月一括払い)取引について

【意見内容】

 翌月一括払いの取引についても、販売業者とのあいだにトラブルが生じた時にはクレジット会社に対する支払を停止することができるようにすべきです。(マンスリークリア取引についても抗弁接続の適用を認めるべきです。)

【理由】

○割賦販売法が適用されるのは、代金の支払いが「2か月以上の後払いであるもの」ですので、翌月一括払いについては、抗弁権の接続を主張できないことになっています。

○しかし、翌月一括払い取引とリボルビング払いは、カード決済の際に選択できるだけではなく、カード決済時にマンスリークリア方式を選択した後にリボルビング払いに変更できるシステムが広がっており、消費者保護の内容について両者を区別する理由はありません。翌月一括払い取引の苦情相談が大幅に増加している実態を踏まえ、抗弁接続規定を適用すべき。